○福知山市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

昭和54年5月21日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に規定する社会資本整備総合交付金事業の住環境整備事業として、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転事業を行う者(以下「移転事業者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、京都府知事が指定した土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3に定める構造基準に適合しない既存住宅)又は建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁(京都府知事)が是正勧告等を行ったものをいう。

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、危険住宅の除去等に要する経費で撤去費、動産移転費、仮居住費、跡地整備費等とする。

(対象要件)

第4条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域内で、京都府の急傾斜地崩壊対策事業に該当しない地区に存する危険住宅

(2) 危険住宅を所有し、現に居住しており、市税の滞納がなく、除却後は本市の災害危険区域等以外に住宅を建築、購入、賃貸を行なおうとする者

(補助金の額)

第5条 補助金は、第3条に規定する対象経費の合計額とし、1戸当たり97万5,000円を限度額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする移転事業者は、あらかじめ市長に補助金交付申請書を提出するものとする。

(交付指令)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査のうえ、補助金を交付する場合にあっては当該事業の補助金額を決定し、補助金交付指令書により移転事業者に通知するものとする。

(検査及び報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、移転事業者が行う当該事業の進捗状況について、実地に検査し又は報告を求めることがある。

(市長の指示)

第9条 市長は、移転事業者に対し、当該事業に関し必要な指示をすることがある。

(届出義務)

第10条 移転事業者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 当該事業を廃止又は中止しようとするとき。

(2) 当該事業の内容を変更しようとするとき。

(完了報告)

第11条 移転事業者は、当該事業が完了した場合は、速やかに事業完了報告書を市長に提出するものとする。

(完了認定)

第12条 市長は、前条の規定による事業完了報告書を受理したときは、書類審査及び現地調査により、補助金交付指令書の内容及び条件に適合しているかを調査し、適合と認めたときは、補助金額確定通知書により移転事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 移転事業者は、当該事業の完了認定を受け、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付指令書及び補助金額確定通知書の写しを添え請求書を市長に提出するものとする。

(事業期間)

第14条 本事業の実施については、要望の翌年度の国、府費補助金の交付決定後に事業実施を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、昭和54年5月21日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月9日告示第5号)

昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月22日告示第34号)

昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年1月28日告示第68号)

昭和61年1月1日から適用する。

(令和元年5月17日告示第59号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年6月15日告示第125号)

この告示は、令和2年6月15日から施行する。

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福知山市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

昭和54年5月21日 告示第12号

(令和2年6月15日施行)