○福知山市災害危険区域に関する条例施行規則
平成17年12月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市災害危険区域に関する条例(平成17年福知山市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定)
第2条 条例第2条に規定する市長が指定する災害危険区域は、市長が別に定める区域とする。
2 市長は、前項の規定により災害危険区域を定めたときは、その区域を公示しなければならない。ただし、その区域が国有地である場合は、この限りでない。
(制限を受けない建築物)
第3条 条例第4条ただし書に規定する建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 地盤面の高さを災害危険基準高(河川管理者が定める計画高水位の高さ。以下「基準高」という。)以上として建築する建築物
(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造り又は鉄骨造りその他これらに準ずる構造であり、基準高以下を居住の用に供しない建築物
(3) その他季節的な仮設建築物で、市長が適当と認める建築物
2 建築認定申請書には、当該建築工事に係る位置図、配置図及び構造図を添付しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。