○福知山市災害危険区域に関する条例施行規則

平成17年12月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市災害危険区域に関する条例(平成17年福知山市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第2条 条例第2条に規定する市長が指定する災害危険区域は、市長が別に定める区域とする。

2 市長は、前項の規定により災害危険区域を定めたときは、その区域を公示しなければならない。ただし、その区域が国有地である場合は、この限りでない。

(制限を受けない建築物)

第3条 条例第4条ただし書に規定する建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 地盤面の高さを災害危険基準高(河川管理者が定める計画高水位の高さ。以下「基準高」という。)以上として建築する建築物

(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造り又は鉄骨造りその他これらに準ずる構造であり、基準高以下を居住の用に供しない建築物

(3) その他季節的な仮設建築物で、市長が適当と認める建築物

(建築認定申請書等)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、福知山市災害危険区域内における建築認定申請書(別記様式第1号次項において「建築認定申請書」という。)により行うものとする。

2 建築認定申請書には、当該建築工事に係る位置図、配置図及び構造図を添付しなければならない。

第5条 条例第5条第2項の規定による通知は、福知山市災害危険区域内における建築認定(認定却下)通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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福知山市災害危険区域に関する条例施行規則

平成17年12月27日 規則第14号

(平成18年1月1日施行)