○福知山市災害危険区域に関する条例

平成17年12月27日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害防止上必要な建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより、災害を未然に防止するとともに、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(災害危険区域の指定)

第2条 市長は、一級河川由良川流域で出水による危険が著しい区域について、別に規則で定める区域を災害危険区域に指定する。

(災害危険区域の表示)

第3条 前条に規定する区域は、図面により表示する。

2 図面は、平面図及び横断図面とする。

3 市長は、前項の図面を福知山市役所に備え付け、これを一般の縦覧に供するものとする。

(建築物の建築の制限)

第4条 第2条に規定する災害危険区域内においては、居住の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、別に規則で定める建築物については、この限りでない。

(建築の認定)

第5条 災害危険区域内において前条に規定する建築物(同条ただし書に規定する建築物を除く。)を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築工事に着手する前に、市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該建築物の建築認定の可否を決定し、当該建築主に通知するものとする。

(違反建築物に対する措置)

第6条 市長は、この条例に基づく規定に違反した建築物の建築主に対し、違反を是正するための勧告をすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、大江町災害危険区域に関する条例(平成17年大江町条例第36号)の規定により指定された区域は、この条例の相当規定により指定されたものとみなす。

福知山市災害危険区域に関する条例

平成17年12月27日 条例第128号

(平成18年1月1日施行)