○福知山市法定外公共物等改修助成金交付要綱

平成25年5月24日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会等が管理を行う上で実施する法定外公共物等の改修等に要する工事費に対し、予算の範囲内において交付する福知山市法定外公共物等改修助成金(以下「助成金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物等 里道及び水路並びに私道をいう。

(2) 里道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用又は準用を受けない公衆用の道路であって、本市が所有するものをいう。

(3) 私道 国、府若しくは市以外の団体又は個人が所有する土地であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号に規定する道路の用に供しているもの又は同条第2項に規定する道路の幅員を確保するために当該土地の全部若しくは一部を後退させて生じた当該道路の用に供しているものをいう。

(4) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用及び準用を受けない水路であって、本市が所有するものをいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、自治会並びに市長が特に認めた個人及び団体とする。

(対象工事)

第4条 助成金の交付の対象とする里道及び私道の改修等工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 現に一般交通の用に供している里道及び私道に対するものであること。

(2) 次のいずれかに該当する工事であること。

 未舗装道路又は既設舗装道路における舗装改修工事で、別表の舗装工事構造基準を満たすもの

 通行の安全を確保することを目的とした工事(照明装置の設置に係るものを除く。)

 機能管理に支障を来す障害物を撤去する工事(除草、除雪等の軽度の保存行為に係るものを除き、以下「障害物撤去工事」という。)

 その他市長が必要と認めた工事

(3) 他の助成金等の交付を受けて行われる工事でないこと。

2 助成金の交付の対象とする水路の改修等工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する工事であること。

 既設水路の破損又は老朽化した部分について改修する工事

 既設の素掘り水路等に対して排水構造物を設置する工事

 水路への転落防止を目的とした柵の設置又は部分的な蓋掛けをする工事

 障害物撤去工事

 その他市長が必要と認めた工事

(2) 他の助成金等の交付を受けて行われる工事でないこと。

3 前2項の規定に関わらず、次条に定めるところにより算定した助成金の額(第6条第2項の規定により一括して申請する場合にあっては、その改修等工事につき算定した助成金の額の合計額)が5万円未満の改修等工事は、助成金の交付の対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は次条により申請された工事と同じ内容で市が国土交通省土木工事標準積算基準により行った積算金額に2分の1を乗じて得た額以内とし、上限額は25万円とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 助成金の交付は、前項の助成金の額にかかわらず同一補助対象者に対し、一年度に1回までとする。

(申請)

第6条 規則第3条に規定する交付申請は、別記第1号様式により次の各号に掲げる書類を添えて、改修等工事に着手しようとする日から起算して20日前までに行わなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測平面図

(3) 工事費の見積書

(4) 舗装改修工事に対する隣接地所有者の承諾書(別記第2号様式)(舗装改修工事に限る。)

(5) 法定外公共物占用許可書の写し

2 前項に規定する交付申請は、補助対象者が第4条第1項又は第2項に規定する改修等工事を複数行う場合であって、当該改修等工事の完了予定日の属する年度が同じであるときは、当該改修等工事を一括して申請することができる。

(指令)

第7条 規則第4条に規定する交付の指令は、別記第3号様式により行うものとする。

(工事完了の届出)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、改修等工事を完了したときは、別記第4号様式により工事の完了を届出なければならない。

(実施検査)

第9条 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、速やかに実施検査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による実施検査の結果、改修等工事が第4条の内容に適合していないと認めたときは、補助決定者に対し、手直しを命ずることができる。この場合において、前条及びこの条の規定は、手直し後の実施検査について準用する。

(助成金の交付)

第10条 補助決定者は、前条の検査が合格したときは、別記第5号様式による実績報告を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときはその内容を審査し、適当と認めるときは所定の請求書により請求させるものとする。

3 市長は、前項の請求書を受けた日から30日以内に助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付決定の全部又は一部を取消し、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助決定者が偽りその他不正な手段により助成金交付決定を受けたことが、明らかになったとき。

(2) 補助決定者が、法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月24日から施行する。

(平成30年6月21日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年6月21日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市法定外公共物等改修助成金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る福知山市法定外公共物等改修助成金について適用し、施行日前の申請に係る福知山市法定外公共物等改修助成金については、なお従前の例による。

(令和3年10月15日告示第226号)

この告示は、令和3年10月15日から施行する。

別表(第4条関係)

舗装工事構造基準

1

アスファルト舗装

(1) 道路幅員0.75m~1.3mによる構成(歩道)

表層t=4cm(人力舗装)

路盤t=5cm(人力路盤)

(2) 道路幅員1.3m~2.4mによる構成(車道)

表層t=4cm(人力舗装又は機械舗装)

路盤t=5cm(人力路盤)

(3) 道路幅員2.4m以上による構成(車道)

表層t=4cm(機械舗装)

路盤t=5cm(機械路盤)

2

コンクリート舗装

(道路縦断勾配12%以上に適用する。)

(1) 道路幅員0.75m~1.3mによる構成(歩道)

表層t=7cm(人力舗装)

路盤t=10cm(人力路盤)

(2) 道路幅員1.3m~2.4mによる構成(車道)

表層t=10cm(人力舗装又は機械舗装)

路盤t=10cm(人力路盤)

(3) 道路幅員2.4m以上による構成(車道)

表層t=10cm(機械舗装)

路盤t=10cm(機械路盤)

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福知山市法定外公共物等改修助成金交付要綱

平成25年5月24日 告示第39号

(令和3年10月15日施行)