○福知山市公共土木事業分担金徴収条例施行規則

平成17年12月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市公共土木事業分担金徴収条例(平成17年福知山市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の対象範囲)

第2条 条例第7条の規定による分担金の対象範囲は、次に掲げる事業を除いたものとする。

(1) 国及び府の補助の対象となる事業(急傾斜地崩壊対策事業及び災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業を除く。)

(2) 交付金及び起債の対象となる事業

(3) 都市計画区域の市街化区域内の道路の事業

(4) 利益を受ける区域が限定できない、地域間を結ぶ幹線道路の事業

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)で区分している1級及び2級路線の改良事業

(6) 浸水防止のための雨水排水対策を目的とする改良事業

(7) 部分的な修繕の事業

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市公共土木事業分担金徴収条例施行規則

平成17年12月27日 規則第15号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成17年12月27日 規則第15号