○福知山市公共土木事業分担金徴収条例

平成17年12月27日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、福知山市公共土木事業(以下「土木事業」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土木事業」とは、道路等の改修事業で市長の指定した事業をいう。

(納付義務者)

第3条 分担金は、土木事業により特に利益を受けることとなる当該土木事業施行地域の自治会の代表者又は当該土木事業の受益者の代表者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、市長が別に定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、工事完了後請求の日から30日以内に納付しなければならない。ただし、災害等特別の事情により納期限までに納付することができない場合においては、市長が定めた期日まで延期することができる。

2 市長は、特に必要があると認めたものに対しては、分割して納付させることができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、特に必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の対象範囲)

第7条 分担金の対象範囲は、規則で定めることとし、工事請負費を工事分担金徴収の基礎額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町道路工事分担金徴収条例(昭和46年三和町条例第10号)、夜久野町分担金徴収条例(昭和47年夜久野町条例第31号)又は町道整備推進事業工事費受益者負担金条例(昭和44年大江町条例第6号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、旧町の条例の例による。

福知山市公共土木事業分担金徴収条例

平成17年12月27日 条例第129号

(平成18年1月1日施行)