○福知山市暴力団等排除措置要綱

平成23年1月21日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市(以下「市」という。)が締結する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、業務委託その他役務の提供、物品の購入等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸付け等の契約(以下「契約」という。)から暴力団及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)の介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 市の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項に規定する一般競争入札及び同令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加資格を有する者をいう。

(2) 指名選定委員会 福知山市建設工事等指名選定委員会規程(昭和57年福知山市訓令甲第4号)第1条に規定する福知山市建設工事等指名選定委員会又は福知山市物品購入指名選定委員会規程(平成19年福知山市訓令甲第26号)第1条に規定する福知山市物品購入指名選定委員会をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(入札参加資格停止措置)

第3条 市長は、有資格業者が別表左欄に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ同表右欄に定める期間(以下「入札参加資格停止期間」という。)について、指名選定委員会の議を経て、市の契約から排除する措置(以下「入札参加資格停止措置」という。)を当該有資格業者に対して行うものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、指名選定委員会の議を経ることなく当該有資格業者に対して入札参加資格停止措置を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格停止措置を行うことを決定したときは、入札参加資格停止措置決定通知書(別記様式第1号)によりその旨を当該有資格業者に通知するものとする。

(入札参加資格停止措置の公表)

第4条 市長は、前条の規定により入札参加資格停止措置を行ったときは、当該入札参加資格停止措置を受けた有資格業者(以下「入札参加資格停止業者」という。)の商号又は名称、入札参加資格停止措置の理由及び入札参加資格停止期間を公表するものとする。

(入札参加資格停止措置の解除)

第5条 入札参加資格停止業者は、入札参加資格停止措置を受けることとなった理由が消滅し、かつ、入札参加資格停止期間を経過したことにより、入札参加資格停止措置の解除を希望するときは、入札参加資格停止措置解除申請書(別記様式第2号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該入札参加資格停止業者が措置要件のいずれにも該当しないと認めるときは、指名選定委員会の議を経て、当該入札参加資格停止措置を解除し、入札参加資格停止措置解除決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により入札参加資格停止措置を解除するに当たり、必要があると認めるときは、措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

(勧告)

第6条 市長は、入札参加資格停止措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、指名選定委員会の議を経て、当該有資格業者に対し、必要な措置を行うよう勧告することができる。ただし、市長が必要がないと認めるときは、指名選定委員会の議を経ることなく当該有資格業者に対して勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は、暴力団等との関係に関する勧告書(別記様式第4号)により行うものとする。

(有資格業者の資格審査における排除)

第7条 市長は、建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について(昭和59年福知山市告示第36号)又は物品に関する指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期、方法等について(昭和56年福知山市告示第52号)に基づき、有資格業者の資格審査を行うに当たり、入札参加資格停止措置を受けている者の資格を認めてはならない。

(一般競争入札からの排除)

第8条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、入札参加資格停止業者の入札参加資格を認めてはならない。

2 市長は、一般競争入札の参加業者が契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消し、当該入札参加資格停止業者が提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を無効とするものとする。

3 前2項の規定による措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、その旨を当該参加業者に通知するものとする。

5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第9条 市長は、指名競争入札を行うに当たり、入札参加資格停止業者を指名してはならない。

2 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該指名を取り消し、当該入札参加資格停止業者が提出した入札書を無効とするものとする。

3 市長は、前項の規定により指名を取り消したときは、その旨を当該入札参加資格停止業者に通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 市長は、入札参加資格停止業者を相手方とする随意契約を締結してはならない。ただし、当該契約の性質又は目的により入札参加資格停止業者を相手方とする随意契約を締結する必要があると認めるときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第11条 市長は、市の契約の全部又は一部について、入札参加資格停止業者が下請負人又は受託者(以下「下請負人等」という。)となることを認めないものとする。ただし、当該契約の性質又は目的により当該入札参加資格停止業者を下請負人等とする必要があると認めるときは、この限りでない。

2 第3条第5条第8条から第10条まで及び前項の規定は、入札参加資格停止業者を構成員として含む共同企業体について準用する。

(契約の解約又は解除)

第12条 市長は、市の契約の相手方が入札参加資格停止措置を受けた場合に当該契約の解約又は解除ができるよう契約条項を整備するものとする。

(出資団体等への協力要請)

第13条 市長は、入札参加資格停止措置を行ったときは、市が出資する団体及び市が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に対して、同様の措置を行うよう求めるものとする。

(不当介入等を受けた場合の措置)

第14条 市長は、市の契約の相手方又は下請負人等が当該契約又は下請負契約の履行に当たり暴力団等から工事妨害その他の不当介入又は下請参入その他の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに報告を求め、警察に届け出るよう指導するものとする。

2 市長は、市の契約の相手方又は下請負人等が不当介入等を受けたことにより当該契約の履行に遅滞が生じるおそれがある場合において、当該契約の相手方又は下請負人等が前項の規定による報告及び届出を適切に行ったときは、工程の調整、履行期限の延長その他の措置を講じることができる。

(関係機関との連携)

第15条 市長は、この要綱の運用に当たっては、警察その他の関係機関との緊密な連携の下に行うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い場合は、市長が指名選定委員会の議を経てその措置を決定する。

この要綱は、平成23年2月1日から施行し、同日以後に締結する契約から適用する。

別表(第3条関係)

措置要件

期間

(1) 有資格業者又はその役員若しくは使用人が暴力団であるとき又は暴力団員が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(2) 有資格業者又はその役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与えることを目的として暴力団等を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から1年(市の契約に係るものは、2年)を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(3) 有資格業者又はその役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(4) 前3号に掲げるもののほか、有資格業者又はその役員若しくは使用人が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(5) 有資格業者又はその役員若しくは使用人が、自ら契約を行う場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

(6) 有資格業者が第6条第1項の規定による勧告を受けた日から1年以内に再度の勧告を受けたとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

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福知山市暴力団等排除措置要綱

平成23年1月21日 告示第126号

(平成23年2月1日施行)