○指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について

平成27年3月20日

告示第184号

(指名競争入札の参加資格)

第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、指名競争入札に参加することができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 福知山市指名競争入札等参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに市税を滞納している者

(3) 消費税及び地方消費税を滞納している者

(4) 資格審査申請書を提出するときまでに本市が発注した契約に関する債務を履行していない者

(5) 法令の規定により営業について免許、許可、登録等を要する場合にあっては、当該免許、許可、登録等を受けていない者

(6) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく社会保険に加入していない者。ただし、加入義務のない事業主は、除く。

(7) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(8) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者

2 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札参加希望者は、前項に定める要件に該当しない者であって、次に定める要件を全て備えているものでなければならない。

(1) 建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。

(2) 資格審査申請書の提出期限の属する年の10月31日の直前の経営事項審査における審査基準日の直前2年の営業年度に完成工事高があること。

(提出書類)

第2条 指名競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者が提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 資格審査申請書

(2) 支店等に入札、契約等行為の権限を委任するときは、委任状(様式第2号)

(3) 使用印鑑届(様式第3号)

(4) 申請者が法人である場合は法人の登記事項証明書、個人である場合は身元証明書

(5) 市税納税証明書

(6) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(7) 営業所一覧表(様式第4号)

(8) 法令の規定により営業について免許、許可、登録等を要する場合にあっては、それを証明する書類

(9) 新規に申請する場合は、主要取引金融機関名(様式第5号)

(10) その他指示する書類

2 建設工事については、前項に定めるもののほか、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 工事経歴書

(2) 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書

(3) 支店等に入札、契約等行為の権限を委任する場合は、営業所専任技術者証明書

(4) 建設業退職金共済組合加入証明書

(5) 技術職員名簿

3 測量等業務(測量、地質調査、土木建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。)については、第1項に定めるもののほか、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 現況報告書

(2) 経営規模等総括表

(3) 測量等実績調書

(4) 技術者経歴書

(5) 営業経歴書

(6) 申請者が法人である場合は申請をしようとする年の10月1日の属する営業年度の直前1年の営業年度における貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合は申請をしようとする年の10月1日の属する営業年度の直前1年の営業年度における貸借対照表及び損益計算書

4 前2項に定めるもの以外の申請については、第1項に定めるもののほか、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合は申請をしようとする年の10月1日の属する営業年度の直前1年の営業年度における貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合は申請をしようとする年の10月1日の属する営業年度の直前1年の営業年度における貸借対照表及び損益計算書

(2) 最近1か年間の契約履行実績

(3) 最近1か年間における市の発注した契約の履行実績

5 第1項から第4項に定める提出書類のうち、それぞれの発行機関において定めた様式によるものは、複写機による写しをもって代えることができる。

(資格審査申請書の提出期間等)

第3条 資格審査を受けようとする者は、次に定めるところにより、資格審査申請書を財務部契約監理課に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内の建設工事業者(福知山市内に営業所を有する者をいう。以下同じ。)にあっては毎会計年度提出するものとし、その提出期間は資格審査を実施する会計年度の11月1日から同月30日までとする。

(2) 前号以外の業者にあっては2会計年度ごとに提出するものとし、その提出期間は資格審査を実施する会計年度の11月1日から同月30日までとする。

(建設工事の指名競争入札参加者の資格)

第4条 建設工事の指名競争入札に参加することのできる者は、契約の種類及び金額に応じ、土木・建築工事はA1、A、B及びCの4等級に、その他工事はA、B及びCの3等級にそれぞれ区分して格付された資格を有する者とし、それぞれの等級の格付は、前条第2項に定める提出書類による経営事項審査の結果及び市発注工事の工事成績、工事経歴等を勘案して、別に設置する福知山市建設工事指名競争入札参加者資格審査会に諮って行うものとする。ただし、本市の建設工事を直接受注し施工したことのない建設業者については、経営事項審査の結果について格付するものとする。

2 前項により格付した結果は、建設工事入札参加資格審査結果通知書(様式第6号)によって、当該申請者に通知する。

(参加資格の有効期間)

第5条 指名競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の決定があった日の属する年の4月1日(資格の決定があった日が4月1日以後の場合は、資格を決定した日の翌日からとする。)から、市内建設工事業者にあっては翌年の3月31日、それ以外の業者にあっては翌々年の3月31日までとする。ただし、引き続き第5条の規定により資格審査申請書を提出した者については、新たに資格を決定した日までとする。

(参加資格の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加者の資格を取り消すことがある。

(1) 提出書類に故意に虚偽の記載をしていることが判明したとき。

(2) 契約の履行に当たり、その内容を粗雑にし、又は不正な行為をしたとき。

(3) 競争入札に際してその公正な執行を妨げ、公正な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るために連合したとき。

(4) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(6) 正当な理由がなくして契約を履行しなかったとき。

(7) その他市長において取消しを必要とするとき。

(8) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2 前項の規定により指名競争入札参加資格を取り消した場合は、その者に通知する。

(資格審査申請書の変更届)

第7条 資格審査申請書を提出した者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに指名競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第7号)に変更事項を証明できる書面を添えて提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の所在地及び名称

(3) 電話番号及びファクス番号

(4) 法人である場合は代表者の氏名及び役職名、個人である場合はその者の氏名

(5) 受任者の氏名及び役職

(6) 使用印鑑

(7) 法人成

(8) 資本金

(9) 振込口座に関する事項

(10) 法令の規定により営業について免許、許可、登録等を要する場合にあって、それに関して変更があったとき

(11) 建設工事の技術者及びその資格

(資格の承継)

第8条 有資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該各号に掲げる者は、営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると市長が認めた場合に限り、その資格を承継することができる。この場合において、前営業者の当該営業に従事した期間は、承継人において従事したものとみなすものとする。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業権を譲渡し、その会社の代表社員に就任したとき。

(3) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。

(4) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。

(5) その他特に市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により指名競争入札の参加資格を承継しようとする者は、資格承継申請書(様式第8号)及び該当事由を証する書面その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年3月20日から施行する。

(物品に関する指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等についての廃止)

2 物品に関する指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について(昭和56年福知山市告示第52号)は、廃止する。

(建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法についての廃止)

3 建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について(昭和59年福知山市告示第36号)は、廃止する。

(測量等業務の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等についての廃止)

4 測量等業務の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について(平成6年福知山市告示第52号)は、廃止する。

(令和2年9月10日告示第184号)

この告示は、令和2年9月10日から施行する。

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指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について

平成27年3月20日 告示第184号

(令和2年9月10日施行)