○福知山市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援事業補助金交付要綱

平成20年6月13日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣の捕獲等に従事しようとする者が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)を取得する場合、その免許の取得に要する経費を補助することにより、農林産物等への被害の減少を図ることを目的とし、その経費について福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 福知山市野生鳥獣被害防止対策事業実施要綱に定める駆除隊員として登録し、率先して有害鳥獣の捕獲等に従事することを誓約できる者

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費は別表に掲げる免許種類毎にその新規の取得に要する次の各号の経費とし、補助金の額は当該経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てた額をいう。)とする。

(1) 狩猟免許講習会費用(1免許種類につき1回に限る。)

(2) 狩猟免許申請手数料

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、福知山市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免許講習会費用及び狩猟免許申請手数料の領収書

(2) 狩猟免状の写し

(3) 有害鳥獣の捕獲等に従事することの誓約書

(4) その他必要な書類

(決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ、補助金交付の適否を決定し、本人に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定者が偽りの申請その他不正な手段により交付の決定を受けたと認めたときは、前条の規定による交付決定を取消すものとする。

2 前項の規定は、正当な理由なく第2条第2号に規定する福知山市有害鳥獣駆除隊員とならなかった場合にも適用する。

(補助金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、支払った補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月13日から施行し、平成20年4月1日以後支払う経費について適用する。

(平成26年1月17日告示第139号)

この告示は、平成26年1月17日から施行する。

(平成26年7月18日告示第70号)

この告示は、平成26年7月18日から施行し、平成26年度以後に取得した狩猟免許に係る補助から適用する。

(令和元年10月2日告示第172号)

この告示は、令和元年10月2日から施行し、同日以後に申請のあった補助から適用する。

(令和3年8月2日告示第154号)

この告示は、令和3年8月2日から施行し、同日以降に申請のあった補助から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象となる免許種類

網猟免許

わな猟免許

第一種銃猟免許

第二種銃猟免許

画像

福知山市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援事業補助金交付要綱

平成20年6月13日 告示第55号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成20年6月13日 告示第55号
平成26年1月17日 告示第139号
平成26年7月18日 告示第70号
令和元年10月2日 告示第172号
令和3年8月2日 告示第154号