○福知山市安心・安全の森づくり事業補助金交付要綱
令和元年7月30日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において、災害により、住宅等に隣接する林地の渓流から土砂及び立木等が流出し、人命及び財産に直接被害を及ぼすおそれのある箇所において市民生活の安定を図るため、安心・安全の森づくり事業(以下「事業」という。)を実施する自治会に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、異常な降雨、洪水、暴風、雪害、地震その他の自然現象により私生活に被害が生じる事態をいう。ただし、事業実施箇所が次の各号に該当する場合は、災害としないものとする。
(1) 河川の出水が警戒水位(警戒水位の定めが不適当な場合は河岸高(低水位から天端までの高さをいう。)の5割程度の水位)未満であった場合
(2) 降雨が被災当時における最大24時間雨量が80ミリメートル未満であった場合(1時間雨量20ミリメートル以上の場合を除く。)
(3) 暴風が最大風速15メートル未満であった場合
(補助対象事業)
第3条 補助対象の事業は、別記に定めるところによる。
(補助金の額及び事業費の範囲)
第4条 事業費に対する補助率は事業費の2分の1以内とし、補助金の額は100万円を限度とする。
2 前項の事業費の範囲は、本工事費とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、福知山市安心・安全の森づくり事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を書面により申請を行った自治会に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 補助金の交付指令を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときはその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の成績が不良と認められたとき。
(4) 不正の手続により補助金の交付を受けたとき。
(事業実績報告)
第10条 補助金の交付指令を受けて事業を実施した自治会は、事業完了後速やかに福知山市安心・安全の森づくり事業実績報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業完了検査)
第11条 市長は、事業実績の報告を受けた後、速やかに完了検査を実施するものとする。
(補助金の請求)
第12条 事業を実施した自治会は、補助金の請求をするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(施工地の維持管理)
第14条 補助金の交付を受けて事業を実施した自治会は、当該事業完成後は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第260号)
この告示は、令和3年11月30日から施行する。
別記(第3条関係)
福知山市安心・安全の森づくり補助対象基準
1 安心・安全の森づくり事業は、国庫補助又は府単費補助の対象とならない住宅等に隣接する林地の渓流からの土砂及び立木等の流出防止工事であって、林地の安定を図り、公共の利益の保護及び市民の生活の安定の見地から必要と認められるもののうち、1か所の工事費100万円以上で次の各号のいずれかに該当するものについて補助対象とするものとする。
(1) 人家並びに公民館その他の公共施設及びその附帯施設に直接被害を与え、又は与えるおそれがあると認められるもの
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するものは、採択しない。
(1) 森林経営上の不当行為、土石の採取、土地造成等に起因する流出で、その復旧が当然原因者の責に帰すべきものと認められるもの
(2) 崩壊土砂の排土のみに係るもの
(3) 復旧工事費に比べて、その効果が小さいもの
(4) 明かに他の事業で維持管理する必要のあるもの