○福知山市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成15年3月17日
告示第134号
(趣旨)
第1条 市長は、計画的かつ適切な森林整備の推進及び森林の有する多面的機能を持続的に発揮させることを目的として、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に基づき、森林経営企画作成・施業集約化に向けた条件整備(以下「対象行為」という。)を行う森林所有者等(以下「交付対象者」という。)に対して、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、対象森林において、市長と締結した森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に基づき、協定期間を通じて対象行為を行う者とする。
2 申請書兼実績報告書は、当該年度の2月末までに提出するものとする。
(実績報告書)
第5条 規則第13条に規定する実績報告については、実施要領に基づいた実施状況報告書をもって実績報告書とすることができる。
(実施状況の確認)
第6条 市長は、実施状況報告書等を受理したときは、当該対象行為の実施状況について実施要領に基づいて確認を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱で定めるもののほか交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年度分の交付金から適用する。
附則(平成19年10月26日告示第105号)
この告示は、平成19年10月26日から施行し、この告示による改正後の福知山市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成19年度分の交付金から適用する。
附則(平成21年8月4日告示第92号)
この告示は、平成21年8月7日から施行し、この告示による改正後の福知山市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成21年度分の交付金から適用する。
附則(平成23年8月18日告示第66号)
この告示は、平成23年8月18日から施行し、この告示による改正後の福知山市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成23年度分の交付金から適用する。
附則(平成24年5月11日告示第47号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年9月27日告示第142号)
この告示は、平成24年9月27日から施行し、この告示による改正後の福知山市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成24年度分の交付金から適用する。
附則(平成25年11月13日告示第120号)
この告示は、平成25年11月13日から施行し、この告示による改正後の福知山市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成25年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年12月21日告示第182号)
この告示は、平成27年12月21日から施行し、この告示による改正後の福知山市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第311号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第235号)
この告示は、令和5年12月28日から施行し、この告示による改正後の福知山市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、令和5年度分の交付金から適用する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 経費の内容 | 交付金の額 |
森林整備地域活動支援交付金事業 | 1 森林経営計画作成促進に係る地域活動に対する交付金 | 交付金の積算基礎となる森林(以下「積算基礎森林」という。)の面積1ヘクタールにつき、次に掲げる森林の区分に応じ、それぞれに定める交付単価を乗じて得た額(不在村森林所有者に対し合意形成活動を行った森林にあっては、当該額に、積算基礎森林の面積のうち当該不在村森林所有者が所有する森林の面積1ヘクタールにつき、7,000円を乗じて得た額を加算した額)以内の額 (1) 経営委託を行った森林 19,000円 (2) 共同計画等を行った森林 6,000円 (3) 間伐促進を行った森林 15,000円 |
2 森林境界の明確化に係る地域活動に対する交付金 | 次に掲げる額以内の額 (1) 積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき、次に掲げる森林の区分に応じ、それぞれに定める交付単価を乗じて得た額(不在村森林所有者に対し合意形成活動(現地立会いの実施により行われたものに限る。)を行った森林(当該者に対し合意形成活動を行った森林として経費の内容の欄の1の交付金の加算の適用を受けた森林を除く。)にあっては、積算基礎森林の面積のうち当該不在村森林所有者が所有する森林の面積1ヘクタールにつき6,500円を乗じて得た額を当該交付単価を乗じて得た額に加算した額) ア 森林境界の測量(イ又はウによるものを除く。)を行った森林 33,750円 イ 京都府が別に定める高性能の機器を活用して森林境界の測量(ウによるものを除き、基準点等との結合を伴うものに限る。)を行った森林 38,750円 ウ リモートセンシングデータを活用して森林境界の測量を行った森林 42,250円 (2) 森林境界案の作成を行った積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき30,000円を乗じて得た額 | |
3 森林所有者の探索に係る地域活動に対する交付金 | 積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき、3,750円を乗じて得た額以内の額 | |
4 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に係る地域活動に対する交付金 | 積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき30,000円を乗じて得た額以内の額 |
備考 森林境界の明確化に係る地域活動に対する交付金のうち、森林境界案の作成に係る交付金を受けた森林については、同一年度内において森林境界の測量に係る交付金を受けることができず、当該森林についてその翌年度以降に当該交付金を受けるときのその額の算定の基礎となる交付単価は、この表の規定にかかわらず、同表に定める当該交付金の交付単価から3万円を減じた額とする。