○福知山市林地保全事業補助金交付要綱

平成12年2月3日

告示第103号

福知山市林地保全事業補助金交付要綱を次のように定め、平成11年6月29日から適用する。

(趣旨)

第1条 市長は、激甚災害又は激甚災害に相当すると認められる災害に伴い住宅等に隣接する林地に崩壊が多発し、人命、財産に直接被害を及ぼすおそれのある箇所において市民生活の安定を図るため、林地保全事業(以下「事業」という。)を実施する自治会に対し、事業に要する経費につき予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 激甚災害 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第2項により同法第2章若しくは第5条に規定する措置の適用が指定され、又は指定されることが確実である災害をいう。

(2) 激甚災害に相当すると認められる災害 次のいずれかに該当する災害をいう。

 福知山市内において、24時間降水量が200ミリメートルを超える雨量観測所が2以上又は300ミリメートルを超える雨量観測所が1以上あり、かつ、発災から7日以内におおむね10か所以上の林地崩壊が認められる災害であること。

 当該災害が、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用、大雨特別警報の発令又は記録的短時間大雨情報の発表のうち複数に該当し、福知山市内の被災の状況に鑑み、激甚災害に相当すると市長が特に認めた災害であること。

(3) 林地 木竹が集団して生育している土地及び木竹の集団的な生育に供される土地(主として農地又は住宅地若しくはこれに準じる土地として使用される土地を除く。)をいう。

(採択基準)

第3条 事業の採択基準は、別表に定めるところによる。

(補助率及び事業費の範囲)

第4条 事業費に対する補助率は、事業費の2分の1以内とし、補助金の額は100万円を限度とする。

2 前項の事業費の範囲は本工事費とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書、収支予算書その他参考となるべき書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の認定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された事業計画書を審査し、補助を適当と認め、補助金の交付を認定したときは、事業を実施する自治会に対し、補助金の交付を指令する。

(事業計画の変更)

第7条 事業計画書の内容を変更する場合は、あらかじめ変更の内容及び理由を記載した変更承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の着手)

第8条 申請自治会は、第6条の規定による補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の全部又は一部の交付を受けることができない。ただし、事業実施が決定した日からおおむね2週間以内に着手をする必要がある場合で、事業着手日までに早期着手届(別記第3号様式)を提出した場合はこの限りでない。

(補助金の返還等)

第9条 補助金の交付指令を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の成績が不良と認められたとき。

(4) 不正の手続により補助金の交付を受けたとき。

(事業実績報告)

第10条 補助金の交付指令を受けて事業を実施した自治会は、事業完了後速やかに事業実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業完了検査)

第11条 市長は事業実績の報告を受けた後、速やかに完了検査を実施するものとする。

(施工地の維持管理)

第12条 補助金の交付を受けて事業を実施した自治会は、当該事業完成後は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(備付書類)

第13条 補助金の交付を受けて事業を実施した自治会は、次の書類を整備し、事業実施の経過を明かにしなければならない。

(1) 設計書

(2) 請負契約関係書類

(3) 事業予算(決算を含む。)関係書類

(4) その他(被害写真、完成写真等)

(令和元年7月30日告示第130号)

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年9月11日告示第172号)

この告示は、令和5年9月11日から施行し、令和5年8月14日から適用する。

別表(第3条関係)

福知山市林地保全事業採択基準

1 林地保全事業は国庫補助又は府単費補助の対象とならない山崩れの復旧及び山崩れ、又はなだれ発生のおそれのある林地の予防工事であって、林地の安定を図り、公共の利益の保護及び民生安定の見地から必要と認められるもののうち、1か所の工事費100万円以上で次の各号のいずれかに該当するものについて採択するものとする。

(1) 人家並びに公民館その他の公共施設及びその付帯施設に直接被害を与え、又は与えるおそれがあると認められるもの

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当するものは、採択しない。

(1) 森林経営上の不当行為、土石の採取、土地造成等に起因する山崩れで、その復旧が当然原因者の責に帰すべきものと認められるもの

(2) 崩壊土砂の排土のみに係るもの

(3) 復旧工事費に比べて、その効果が小さいもの

(4) 明かに他の事業で維持管理する必要のあるもの

様式 略

福知山市林地保全事業補助金交付要綱

平成12年2月3日 告示第103号

(令和5年9月11日施行)