○福知山市丹州材活用促進事業補助金交付要綱

平成25年6月11日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹州材の利用を促進し、かつ、林業の活性化を図るため、当該丹州材を使用して住宅、店舗、事務所及び京都府が定める児童福祉施設等(以下「住宅等」という。)を建築する施主又は購入者(以下「施主等」という。)に対し、予算の範囲内で福知山市丹州材活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 丹州材 京都府が認めた法人により、京都府内の森林から産出された木材であることの証明書並びに木材の輸送の過程における二酸化炭素の排出量(京都府が定める計算基準に基づき算出されたものをいう。)を記録した書面が発行された木材及びその製品(以下「認証木材」という。)で、かつ、福知山市内の森林から産出された木材であることの証明書が発行されたものをいう。

(2) 緑の工務店 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者で、認証木材を使用した木造建築物の建築を推進するものとして京都府が認めたものをいう。

(3) 内装 建築物の居室の内装(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の7第1項第1号に規定する内装をいう。)のうち、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 押入及び収納部分(屋根裏収納を含む。)の床面、壁面及び天井面でないこと。

 階段部分(踏板、蹴込み板及び踊り場板等)でないこと。

 作り付けの家具及び収納に覆われた部分でないこと。

(4) 内装材 内装の仕上げに使用される認証木材で、居室内に面する部分を構成する層の厚さが12ミリメートル以上である板類をいう。

(5) 構造材等 補助対象住宅等の建築材料として使用された認証木材のうち、内装材を除いたものをいう。

(補助対象住宅等)

第3条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる全ての条件に該当するものとする。

(1) 新築の場合 次によるものとすること。

 福知山市内において緑の工務店が建築するものであること。

 1棟につき丹州材の使用量又は使用面積が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

(ア) 構造材等の使用量が5立方メートル以上となること。

(イ) 内装材の使用面積が10平方メートル以上となること。

(ウ) (ア)及び(イ)のいずれにも該当しない場合であって、構造材等及び内装材を合算した使用量が5立方メートル以上となること。

 建築期間中、京都府が定める方法により認証木材の普及啓発に協力するものであること。

 国、地方公共団体その他公的機関(以下「国等」という。)が所有するものでないこと。

 国等からの補助金、交付金その他の給付金(木材利用ポイント事業及び京都府緑の交付金を除く。)を受けて建築するものでないこと。

 仮設の住宅等でないこと。

(2) 増築又は改築の場合 次によるものとすること。

 福知山市内において増築又は改築するものであること。

 緑の工務店又は適切に住宅等の増築又は改築をすることができるものとして京都府が定める要件を満たす工務店等が建築するものであること。ただし、緑の工務店以外の工務店等については、1件の請負金額が1,500万円未満であるものに限る。

 1棟につき、丹州材の使用量又は使用面積が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

(ア) 構造材等の使用量が1立方メートル以上となること。

(イ) 内装材の使用面積が10平方メートル以上となること。

(ウ) (ア)及び(イ)のいずれにも該当しない場合であって、構造材等及び内装材を合算した使用量が1立方メートル以上となること。

 前号エからまでに掲げるものであること。

(3) 購入の場合 新築の建売りであって第1号(に掲げるものを除く。)に掲げる条件を満たすものであること。

(補助金の交付対象者等)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、前条各号により住宅等を取得する施主等とする。

2 新築又は購入により取得する住宅等に対する補助金の交付については、同一物件につき1回を限度とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象住宅等1棟につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の合計額(その額が20万円を超えるときは、20万円)とする。

(1) 第3条第1号イ(ア)若しくは(ウ)又は同条第2号ウ(ア)若しくは(ウ)に該当する場合 別表の左欄に掲げる認証木材の使用量に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる補助金の額

(2) 第3条第1号イ(イ)又は同条第2号ウ(イ)に該当する場合 内装材の使用面積1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)

2 前項の場合において、補助対象住宅等の施主等が、当該補助対象住宅等の建築又は購入後補助金交付申請時までに市外より転入する場合は、当該補助金に10万円を加算する。

(事業計画書の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする施主等は、補助対象住宅等の建築に着手するまでに、別記様式第1号に必要な書類を添えて事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、購入にあっては、この限りでない。

(変更及び辞退)

第7条 施主等は、丹州材使用量の3割以上の増減が生じる場合は、別記様式第1号により遅滞なく事業計画書(変更)を提出するものとする。

2 事業計画書の提出後に事業実施を辞退する場合は、別記様式第2号により辞退届を市長に提出するものとする。

(交付の申請)

第8条 施主等は、補助対象住宅等の完成後に、別記様式第3号に必要な書類を添えて補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、第10条に規定する中間確認申請書に添付した書類は、省略することができるものとする。

(現地調査)

第9条 市長は、第6条の事業計画書又は前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて補助対象住宅等について現地調査(中間確認及び完成検査をいう。)を行うものとする。

(中間確認)

第10条 施主等は、新築は棟上げ前、増築又は改築は認証木材の施工が確認できる段階になる前の1週間前までに、別記様式第4号により必要な書類を添えて中間確認申請書を市長に提出するものとする。

(完成検査)

第11条 市長は、第8条の申請書を受理したときは、遅滞なく完成検査を行うものとする。

(補助金交付決定)

第12条 第8条に規定する申請書を受け付けたときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、本人に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けたものは、所定の様式により請求書を提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日以後に行う住宅等の新築、増築、改築及び購入から適用する。

(平成25年4月1日から平成27年3月31日までの補助金の特例)

2 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間において福知山市暮らし安心・住環境向上支援事業実施要綱(平成25年福知山市告示第65号)に基づく事業を実施する場合において、当該事業に丹州材を使用するときの補助金の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

認証木材の使用量

補助金

0.1立方メートル以上0.5立方メートル未満

1万円

0.5立方メートル以上1立方メートル未満

3万円

1立方メートル以上5立方メートル未満

5万円

5立方メートル以上7.5立方メートル未満

10万円

7.5立方メートル以上10立方メートル未満

15万円

10立方メートル以上

20万円

(平成25年7月19日告示第70号)

この告示は、平成25年7月1日から施行し、この告示による改正後の福知山市丹州材活用促進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月8日告示第23号)

この告示は、平成26年4月8日から施行し、この告示による改正後の福知山市丹州材活用促進事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年12月1日告示第140号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

別表(第5条関係)

認証木材の使用量

補助金

1立方メートル以上5立方メートル未満

5万円

5立方メートル以上7.5立方メートル未満

10万円

7.5立方メートル以上10立方メートル未満

15万円

10立方メートル以上

20万円

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福知山市丹州材活用促進事業補助金交付要綱

平成25年6月11日 告示第56号

(平成28年12月1日施行)