○緑の担い手育成事業費補助金交付要綱
平成6年7月26日
告示第36号
緑の担い手育成事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成6年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 市長は、森林が木材生産だけでなく水資源確保、土砂災害防止、保健休養の場の提供、酸素供給、二酸化炭素吸収等、市民の生活基盤を守り他に代替するものがない重要な環境財としての社会資本であることに鑑み、この森林の維持、管理を担う林業労働者の確保・定着を図るため、緑の担い手育成事業を実施する森林組合等に対し当該事業に要する経費について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 この要綱に掲げる補助対象事業の区分は、新規就労者支援事業及び林業労働者就労環境改善支援事業とする。
2 対象とする林業労働者は、雇用契約等の締結により雇用され、かつ、補助対象事業を実施する者(緑の担い手育成事業費補助金交付要綱(平成5年7月5日付け5林第558号京都府農林水産部長通知)第2条に規定する補助事業者に限る。以下「補助事業者」という。)の負担により労働者災害補償保険に加入している者で、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める現場作業に従事するものとする。
(1) 森林造成 森林施業、苗木生産、森林施業と一体的に実施する作業(森林調査、鳥獣被害防止施設の設置又は森林病害虫防除事業)
(2) 伐出 主伐又は利用間伐に係る作業
(3) 森林土木 森林作業道及び作業歩道の開設、改良及び維持管理又は森林作業道若しくは作業歩道以外の森林土木工事に係る作業
(4) その他 前3号に掲げるもののほか市長が適当と認める作業
(経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率又は補助額は、別表に定めるとおりとする。
(年度事業計画)
第4条 補助事業者は、緑の担い手育成事業年度事業計画書(別記様式第1号)を作成し、事業を着手する日(以下「事業着手日」という。)が属する年度の前年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。
(年度事業計画の認定)
第5条 市長は、前条の年度事業計画が適当であると認めたときは、その旨を当該補助事業者に通知する。
(交付の申請)
第6条 補助事業者は、緑の担い手育成事業費補助金交付申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助事業の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、速やかに市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(ただし、補助金額の30パーセント以内の減額を伴う変更は除く。)。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(事業の着手)
第8条 補助事業者は、交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の全部又は一部の交付を受けることができない。ただし、事業着手日までに事前着手届(別記様式第3号)を提出した場合はこの限りでない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、当該年度の11月末日現在における事業の遂行状況及び事業実績の見込み額を12月末日までに、緑の担い手育成事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業実施年度の2月末日までに緑の担い手育成事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
前文(平成19年5月17日告示第39号)抄
平成19年5月17日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年2月27日告示第192号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年2月27日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
(平成28年度分における補助金交付手続の特例)
2 平成28年度分の補助金における第4条の適用については、同条中「前年度の3月末日」とあるのは「2月末日」と読み替えるものとする。
3 平成28年度分の補助金における第6条の適用については、同条中「の1週間前」とあるのは「が属する年度の3月10日」と読み替えるものとする。
4 平成28年度分の補助金において、補助金の交付決定前に事業に着手する者は、その旨を記載した年度事業計画の認定により第8条ただし書に規定する届出がなされたものとみなす。
5 平成28年度分の補助金において、第9条は、適用しない。
附則(平成29年6月12日告示第55号)
この告示は、平成29年6月12日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年8月7日告示第137号)
この告示は、令和元年8月7日から施行する。
附則(令和3年10月19日告示第229号)
この告示は、令和3年10月19日から施行する。
附則(令和6年7月8日告示第136号)
この告示は、令和6年7月8日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
新規就労者支援事業 | 新規就労者(第2条第2項に規定する林業労働者であって、当該林業労働者として採用された年を1年目として3年目を超えないものをいう。この表において同じ。)に林業の用に供する機械器具、保護具等を貸与するために要する経費 | 事業費に4分の3を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)以内。ただし、補助額は新規就労者1人につき12万3千円を上限とし、補助は新規就労者1人につき1回に限る。 |
林業労働者就労環境改善支援事業 | 専門家への相談その他林業労働者の就労環境の改善に要する経費 | 補助事業者が前年度に支払った林業労働者の総賃金に、1000分の16.5を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)以内 |
様式 略