○福知山市林業労働者新共済事業補助金交付要綱
昭和52年12月23日
告示第50号
(趣旨)
第1 市長は、林業労働者の社会保障制度適用条件の整備及び労働条件の改善並びに組織の育成を図り、もって地域林業の振興及び森林の公益的機能の維持増進に必要な労働力を確保するため、公益財団法人京都府林業労働支援センター(昭和52年9月22日に財団法人京都府林業労働者共済会という名称で設立された法人をいう。以下「支援センター」という。)の行う林業労働者新共済事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2 第1に規定する事業は、林業労働者の長期就労奨励金の給付に関する事業(以下「長期事業」という。)及び独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「共済組合」という。)の林業部門の退職金制度の助成に関する事業(以下「林業退職金助成事業」という。)とする。
2 事業は、市長が別に定める要件を具備するものでなければならない。
(加入団体の認定)
第3 市長は、長期事業に加入しようとする団体を市の指導する団体として認定し、加入後は毎年再認定するものとする。
2 前項に規定する認定又は再認定を受けようとする団体は、市長が別に定める要件を全て満たすものでなければならない。
3 第1項に規定する認定又は再認定を受けようとする団体は、毎年11月10日までに市長が別に定める様式により市長に認定又は再認定の申請をしなければならない。
4 市長は、第1項に規定する認定又は再認定をしたときは、市長が別に定める様式により毎年11月30日までに申請者にその旨通知するものとする。
(事業体の認定)
第4 事業の対象となる事業体は、市長が別に定める要件を具備するものでなければならない。
(補助金の額)
第5 第1に規定する経費及び事業実施主体並びに補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(交付の申請)
第6 規則第3条に規定する申請書は、市長が別に定める様式により1月1日から12月31日までの掛金納付実績に基づき、翌年の1月10日までに提出しなければならない。
(事業実績報告)
第7 規則第8条の規定による実績報告については、事業実績内容を記載した第6に規定する申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。
(補助金の返還)
2 前項の規定による返還の手続は、別に定めるものとする。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和54年3月告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
前文(昭和56年10月14日告示第44号)抄
昭和56年4月1日から適用する。
前文(昭和57年11月10日告示第59号)抄
昭和57年度の補助金から適用する。
前文(昭和62年5月18日告示第9号)抄
昭和62年度の補助金から適用する。
前文(平成3年7月15日告示第29号)抄
平成3年度の補助金から適用する。
前文(平成5年1月5日告示第67号)抄
平成4年度の補助金から適用する。
前文(平成13年11月27日告示第68号)抄
平成13年12月1日から適用する。
附則(平成20年12月12日告示第121号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の福知山市林業労働者新共済事業補助金交付要綱は平成20年12月1日から適用する。
附則(平成27年2月25日告示第172号)
この要綱は、告示の日から施行し、この告示による改正後の福知山市林業労働者新共済事業補助金交付要綱の規定は、平成27年1月1日から適用する。
別表第1(第5関係)
補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助金の額 |
1 支援センターが市に所在する加入団体(森林組合にあっては、市を区域の一部としているもの)に所属する長期事業の対象労働者(年間掛金納付日数が100日以上のもの)の年間掛金納付日数に対応する基準額以上の長期就労奨励金の将来給付に備え準備する場合に要する経費 | 支援センター | 1対象労働者の掛金納付日数1日につき205円 |
2―1 支援センターが市に所在する共済組合員(森林組合作業班にあっては、その組合が市を区域の一部としているもの)に対し林業退職金助成事業(掛金助成)を行うために要する経費 | 1被共済者の掛金納付日数(以下「掛金納付日数」という。)1日につき45円 | |
2―2 支援センターが市に所在する認定事務組合(森林組合にあっては、市を区域の一部としているもの)に対し、林業退職金助成事業(事務組合助成)を行うために要する経費 | 掛金納付日数1日につき25円 |
別表第2(第8関係)
対象となる林業労働者 | 返還の対象となる補助金額 |
1 支援センターの共済事業に加入する団体に所属する長期事業の対象となる林業労働者について、加入した年を1年目とし、5年以内に離職した者 | 離職する林業労働者の長期事業掛金納付金の総額に対する補助金総額を返還するものとし、離職までの期間に掛金を納付した日数の1日につき別表第1の1の項により算出した金額の補助金総額とする。 |
2 支援センターの共済事業に加入する団体に所属する長期事業の対象となる林業労働者について、加入した年を1年目とし、5年を超え10年以内に離職した者 | 離職する林業労働者の長期事業掛金納付金の総額に対応する補助金総額のうち(1)と(2)の合計金額を返還するものとする。 (1) 初回の納付から5年間に掛金を納付した日数の1日につき別表第1の1の項により算出した金額の補助金総額 (2) 6年目の初回納付から退職日までに掛金を納付した日数の1日につき別表第1の1の項により算出した金額の補助金総額の2分の1 |