○福知山市農村建設総合対策補助金交付規程
昭和32年2月20日
告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、農村建設総合対策事業又は施設等に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(経費の範囲)
第2条 前条に規定する経費は次の範囲内とする。
(1) 市長が指定した農林業地域において農業協同組合、森林組合、土地改良区、農業委員会、部落団体、青年婦人組織等が農村振興計画に基づき行う農村建設総合対策事業又は施設等に要する経費
(2) 前号の地域において農村振興協議会の行う農村振興計画の樹立の推進に要する経費
(補助率)
第3条 補助率は次のとおりとする。
種目 | 補助率 | 摘要 | |
1 | 農用地交換整備事業 | 10分の3以内 | 林野転換整備事業のうち人工植栽については10分の4以内 |
2 | 適地適産奨励施設 | 10分の5以内 | 種苗種畜及び消耗資材については10分の3以内 |
3 | 農村振興共同施設 | 10分の5以内 | |
4 | 技術研修施設及び生活改善施設 | 10分の5以内 | |
5 | その他市長の特に必要であると認めた事業又は施設 | 10分の5以内 | |
6 | 農村振興計画の樹立推進費 | 10分の10以内 |
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は申請書(第1号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 事業の施行について許可、認可又は同意を要するものにあっては、その手続を完了したことを証する書面(手続を完了していない場合はその事由を記載した書面)
(4) その他市長が必要と認める書類
第5条 前条に規定する書類はすべて当該地域農村振興協議会を経由しなければならない。
第6条 補助金は実地検査の上交付する。ただし、事業施行上必要と認めた場合は前金払をすることができる。
第7条 この規程に定めるもののほか補助金の交付に関しては、福知山市補助金交付規則(昭和28年規則第5号)の定めるところによる。
附則
この規程は公布の日から施行し、昭和31年度分の補助金から適用する。
附則(昭和34年9月告示第30号)
この告示は、昭和34年10月1日から施行する。