○福知山市三和町農業振興センター条例施行規則

平成17年12月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市三和町農業振興センター条例(平成17年福知山市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 福知山市三和町農業振興センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週日曜日及び土曜日

(3) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、使用の前日までに福知山市三和町農業振興センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市三和町農業振興センター使用許可書を交付する。

3 センターは、引き続き2日以上使用することができない。ただし、市長が特別な支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用の取消し)

第4条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに福知山市三和町農業振興センター使用許可取消申請書(以下「使用許可取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可取消申請書を審査し、これを承認しようとするときは、福知山市三和町農業振興センター使用許可取消承認書を交付する。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品等を携える者

(3) 条例、この規則及び係員の指示に従わない者

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市三和町農業振興センター条例施行規則

平成17年12月27日 規則第34号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年12月27日 規則第34号