○福知山市三和町農業振興センター条例施行規則

平成17年12月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市三和町農業振興センター条例(平成17年福知山市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 福知山市三和町農業振興センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週日曜日及び土曜日

(3) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、使用の前日までに福知山市三和町農業振興センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、福知山市三和町農業振興センター使用許可書を交付する。

3 センターは、引き続き2日以上使用することができない。ただし、市長が特別な支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用の取消し)

第4条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに福知山市三和町農業振興センター使用許可取消申請書(以下「使用許可取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可取消申請書を審査し、これを承認しようとするときは、福知山市三和町農業振興センター使用許可取消承認書を交付する。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品等を携える者

(3) 条例、この規則及び係員の指示に従わない者

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市三和町農業振興センター条例施行規則

平成17年12月27日 規則第34号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 産業/第2章 農林/第2節 農業一般
沿革情報
◆ 平成17年12月27日 規則第34号