○福知山市三和町農業振興センター条例
平成17年12月27日
条例第96号
(設置)
第1条 福知山市三和町における農業の担い手づくり、農用地の有効利用及び土づくり、機械施設の共同利用及び有効な活用、農業者の健康管理に重点を置き、地域の特性を活かした農業の振興を図るとともに、地域経済を高めて、より豊かな農村社会を実現するため、福知山市三和町農業振興センター(以下「センター」という。)を福知山市三和町千束530番地に設置する。
(使用許可)
第2条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の規定による許可をするときは、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第4条 センターの使用料は、無料とする。ただし、営利を目的とする使用及び本市の住民以外の者の使用については、別表に定める使用料を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要と認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第7条 第2条の規定によりセンターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、使用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(特別の設備)
第10条 使用者は、特別の設備をし、又は附属設備に変更を加えようとする場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。使用者が使用の許可を取り消され、又は使用の許可を停止されたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者が、故意又は過失により施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町農業振興センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年三和町条例第3号。以下「旧三和町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧三和町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧三和町の条例の例による。
別表(第4条関係)
室名 | 使用料 | 冷暖房使用料 (1回当たり) |
農産加工研究室 | 3,000円 | 1,000円 |
農業教室 | 2,000円 | 1,000円 |
集落営農推進室 | 2,000円 | 1,000円 |
健康管理指導室 | 1,000円 | 500円 |
備考 1 次の使用の時間区分ごとに1回とする。 (1) 午前8時30分から午後0時30分まで (2) 午後0時30分から午後5時30分まで (3) 午後5時30分から午後10時まで 2 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間につき各室共500円を加算する。この場合の1時間とは、30分以上をいう。 3 本市の住民以外の者が使用する場合は、使用料の2割増しとする。 4 特別な経費又は設備を要する場合は、別に徴収する。 5 個人の営利を目的とする使用は、認めない。 6 この表の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。 |