○福知山市大呂自然休養村センター条例施行規則

平成17年12月27日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市大呂自然休養村センター条例(平成17年福知山市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 福知山市大呂自然休養村センター(以下「センター」という。)の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、福知山市大呂自然休養村センター施設利用許可申請書(別記様式第1号)により法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に利用の許可を申請しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、福知山市大呂自然休養村センター施設利用許可書(別記様式第2号)を交付することにより許可するものとする。

(利用料金の納付等)

第4条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用許可と同時に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、国若しくは地方公共団体が利用する場合又はやむを得ない事由があると認める場合は、後納とすることができる。

3 センターの備品その他附属設備の利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規定により利用料金を減額又は免除する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として利用に供する場合

(2) 前号に定める場合のほか、指定管理者が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、福知山市大呂自然休養村センター施設利用料金減免申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を受理し承認した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次に掲げる場合とし、還付する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責に帰せられない理由により利用しなかった場合 利用料金の全額

(2) 管理運営上の都合により利用許可を取り消した場合 利用料金の全額

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の福知山市大呂自然休養村センター条例施行規則の規定による福知山市大呂自然休養村センターの利用の承認の申請その他地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

備品その他附属設備の利用料金表

1 備品利用料金

品名

利用摘要

料金

グラウンドゴルフ用具一式

大人(中学生以上)

320円

小学生以下

210円

2 附属設備利用料金(1人1回当たり)

区分

利用摘要

料金

浴場

大人(中学生以上)

420円

小学生以下

320円

シャワー

大人(中学生以上)

320円

小学生以下

270円

グラウンドゴルフ場ナイター

320円

備考

1 宿泊者の浴場利用料金は、無料とする。

2 3歳以下の者の利用料金(グラウンドゴルフに係る料金を除く。)は、無料とする。

3 グラウンドゴルフ場のナイター利用は、毎週金曜日及び土曜日とする。

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福知山市大呂自然休養村センター条例施行規則

平成17年12月27日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)