○福知山市大呂自然休養村センター条例

平成17年12月27日

条例第94号

(設置)

第1条 豊かな自然環境の中で、農村と都市住民との交流を促進するとともに、地域の活性化を図るため、福知山市大呂自然休養村センター(以下「センター」という。)を福知山市大呂298番地の5に設置する。

(事業)

第2条 センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 研修施設の提供に関すること。

(2) 宿泊施設の提供に関すること。

(3) グラウンドゴルフ場の提供に関すること。

(4) その他必要な事業に関すること。

(構成)

第2条の2 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 宿泊管理棟(京都大呂ガーデンテラス)

(2) グラウンドゴルフ場(大呂グラウンドゴルフクラブ)

(3) キャンプ場

(4) その他附属施設

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設(以下「施設」という。)及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(休業日)

第6条 センターの休業日は、特に設けない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業日を設けることができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上必要があると認めたとき。

(利用料金の納付等)

第10条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を当該施設において掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別の理由があるときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市大呂自然休養村センター条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。

(平成27年9月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月規則第59号で、同28年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福知山市大呂自然休養村センター条例の規定による福知山市大呂自然休養村センターの利用の承認の申請その他地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

1 貸室料金(1室につき)

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

研修室

2,100円

2,100円

2,740円

和室

1,400円

1,400円

2,040円

備考 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、上記の表の金額に1割を加算した額とする。

2 宿泊料金(1人1泊につき)

区分

料金

大人(中学生以上)

洋室(3人部屋)1人利用

9,220円

同 2人以上利用の場合1人当たり

8,590円

和室(6人部屋)1人利用

9,220円

同 2人以上利用の場合1人当たり

8,590円

研修室

5,400円

小学生以下

4,510円

備考

1 宿泊利用における3歳以下の者は、無料とする。ただし、布団等の寝具を利用する場合は、実費を徴収する。

2 宿泊料金における1泊とは、利用者が午後3時から翌日の午前10時までの間に、宿泊することを目的として継続して施設を利用することをいう。

3 宿泊の利用時間の前後の時間に洋室を利用する場合には、和室の貸室料金に準じた金額を徴収するものとする。

4 土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日は、上記の表の金額に1割を加算した額とする。ただし、備考5の規定に適合する場合を除く。

5 市長が特に必要と認めた日は、上記の表の金額に2割を加算した額とする。

3 グラウンドゴルフ場料金(1人につき)

区分

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

大人(中学生以上)

580円

580円

小学生以下

370円

370円

6枚つづりの回数券(大人)

2,900円

備考 グラウンドゴルフ場利用における3歳以下の者は、無料とする。

4 キャンプ場料金

区分

1泊(午後1時から翌日午前11時まで)

日帰り(午前9時から午後9時まで)

区画料金

1区画

3,000円

2,000円

利用料金

大人(中学生以上)

530円

420円

小学生以下

320円

320円

備考

1 キャンプ場利用における3歳以下の者は、無料とする。

2 土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日に宿泊する場合は、上記の表の1泊の区画料金及び利用料金を合算した金額に1割を加算した額とする。ただし、備考4の規定に適合する場合を除く。

3 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に日帰りで利用する場合は、上記の表の日帰りの区画料金及び利用料金を合算した金額に1割を加算した額とする。ただし、備考4の規定に適合する場合を除く。

4 市長が特に必要と認めた日に宿泊又は日帰りで利用する場合は、上記の表の区画料金及び利用料金を合算した金額に2割を加算した額とする。

5 その他の料金

備品その他附属施設の利用料金は、規則で定める。

福知山市大呂自然休養村センター条例

平成17年12月27日 条例第94号

(令和5年4月1日施行)