○福知山市豊富農村環境改善センター条例施行規則

昭和60年6月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市豊富農村環境改善センター条例(昭和60年福知山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休館日)

第2条 福知山市豊富農村環境改善センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日と重なる場合は、その翌日)

(2) 法に規定する休日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用許可)

第3条 センターの使用許可を受けようとする者は、本市が使用する場合を除き使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上あるときは、その初日)の2か月前から7日前までの間に使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、使用日の7日前までに提出できないことについて、相当の理由があり、かつ、センターの使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、使用許可申請書の内容を変更しようとするときに準用する。

3 前2項の規定による申請書には、誓約書を添付しなければならない。

第4条 市長は、前条の規定により使用許可申請書を審査し、これを許可しようとするときは、使用許可書を交付する。

2 前項の使用許可書は、条例第4条第3項の規定により使用料を前納する場合においては、当該使用料の納付があった後に交付するものとする。

第5条 使用許可の順位は、原則として、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。

(使用の取消し)

第6条 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに使用許可取消願に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消そうとするときは、使用取消承認通知書を交付する。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用を終ったときは、直ちに原状に復し係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第8条 次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(冷暖房の期間)

第9条 冷暖房の実施期間は、原則として、次のとおりとする。

(1) 冷房 毎年6月1日から9月末日まで

(2) 暖房 毎年10月1日から翌年3月末日まで

(特別使用料及び備品使用料)

第10条 条例別表に規定する使用時間単位を超過した場合の使用料及び備品使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の後納)

第11条 冷暖房使用料及びガス器具に係る備品使用料は、条例第4条第3項ただし書の規定により後納することができる。

(委任)

第12条 条例に規定する市長の権限及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会へ委任する。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福知山市豊富農村環境改善センター条例施行規則別表の規定は、平成元年4月1日以後の許可に係る使用料から適用する。

(平成9年3月28日規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市豊富農村環境改善センター条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成11年6月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の福知山市豊富農村環境改善センター条例施行規則の規定による福知山市豊富農村環境改善センターの使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年7月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

1 使用時間単位を超過した場合の使用料は、当該使用料の額にその超過した時間につき1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)ごとに250円を加算した額とする。

2 備品使用料

品名

単位

使用料

摘要

全日

1時間当たり

音響装置

一式

2,300円

300円


ガス器具

一式

520円

70円

調理室備付けの器具一式

備考 1時間未満の使用については、1時間とみなす。

福知山市豊富農村環境改善センター条例施行規則

昭和60年6月28日 規則第10号

(令和4年7月11日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
昭和60年6月28日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第38号
平成9年3月28日 規則第29号
平成11年6月28日 規則第1号
平成14年12月20日 規則第29号
平成15年3月10日 規則第40号
令和4年3月29日 規則第66号
令和4年7月11日 規則第12号