○福知山市豊富農村環境改善センター条例
昭和60年6月28日
条例第5号
(目的及び設置)
第1条 地域の農業生産、農業経営の改善合理化及び地域住民の生活の改善、充実等を図るため、福知山市豊富農村環境改善センター(以下「センター」という。)を福知山市字拝師446番地に設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農業生産、農業経営の改善合理化に関すること。
(2) 生活の改善、充実に関すること。
(3) 文化、教養活動及び健康増進に関すること。
(4) コミュニティー活動に関すること。
(5) その他市長が必要とする事業
(使用許可及び取消等)
第3条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当すると認められるときは、センターの使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則、条件、指示に違反するとき。
(3) 専ら営利を目的とするとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に規定するほか市長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第4条 センターの使用料は、別表に定めるところによる。
2 センターを第1条に定める目的に使用する場合の基本使用料は、無料とする。ただし、冷暖房使用料及びガス器具に係る備品使用料は除くものとする。
3 センターの使用料は、前納しなければならない。ただし、国若しくは他の地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要と認めたときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰せられない理由により使用しなかったとき。 全額
(2) 使用者が使用日の3日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき。 10分の7の額
(3) その他市長が特に理由があると認めたとき。 10分の5の額
(使用許可の条件)
第7条 市長は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付すことができる。
(特別設備の制限)
第8条 センターにおいては、特に市長が必要と認めた場合のほか、特別の設備をしてはならない。
(目的以外の使用の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用者の管理義務)
第10条 使用者は、センターの使用中善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、建物、附属設備、器具その他工作物をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第45号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。
附則(平成元年3月30日条例第53号)
この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の許可に係る使用料から適用する。
附則(平成9年3月28日条例第34号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市豊富農村環境改善センター条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(令和4年3月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の福知山市立公民館条例、第2条の規定による改正後の福知山市三和会館条例、第3条の規定による改正後の福知山市大江町過疎地域集会施設条例及び第4条の規定による改正後の福知山市豊富農村環境改善センター条例の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
1 基本使用料
時間 室 | 午前8時30分から午後5時まで 1時間当たり | 午後5時から午後9時まで 1時間当たり | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後9時まで | 午前8時30分から午後9時まで |
調理室 | 250円 | 330円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 |
実習室 | 250円 | 330円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 |
和室 | 250円 | 330円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 |
会議室 | 500円 | 650円 | 3,600円 | 4,300円 | 5,800円 |
研修室 | 250円 | 330円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 |
備考 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
2 特別使用料
(1) 冷暖房使用料
基本使用料の5割に相当する額
(2) 前号に定めるほか使用時間単位を超過した場合の使用料は、市長が別に定める。
3 別に指定する備品使用料
市長が別に定める額
4 この表の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。