○夜久野高原工芸村空き家改修費補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漆関係者や木工芸作家の夜久野地域への移住定住の促進を図るため、予算の範囲内において、夜久野高原工芸村空き家改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夜久野地域 福知山市夜久野町の区域をいう。
(2) 空き家 夜久野地域内にある物件で、建築物及びこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(3) 所有者等 前号の空き家の所有者及び相続人をいう。
(4) 利用者 漆関係者や木工芸作家で夜久野地域の活性化に寄与する市外在住の者で、空き家を購入又は賃借するものをいう。
(5) 市税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税のほか、使用料、保険料、負担金等市区町村が個人から徴収すべきものをいう。
(補助対象の空き家)
第3条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「対象空き家」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 一戸建て住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建物のうち、長屋(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有しないものをいう。)及び共同住宅(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有するものをいう。)を除くものをいう。)の空き家であること。
(2) 賃貸借契約にあっては、対象空き家の所有者等との間に当該改修工事について同意及び原状回復義務の免除について確認できること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、対象空き家の売買又は賃貸借契約を行った当該空き家の所有者等又は利用者とする。
2 前項に規定する補助対象者のうち空き家の所有者等にあっては、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 利用者と売買契約を締結した者であること。
(2) 補助金の交付後5年以上貸し付ける意思のあるものであること。
(3) 別荘等一時的に使用するものとして貸し付ける者でないこと。
(4) 利用者と生計を一にする者でないこと。
(5) 市税等を滞納している者でないこと。
(6) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の構成員等(以下「構成員等」という。)でないこと。
3 第1項に規定する補助対象者のうち利用者にあっては、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 市外に居住している者であって、補助金の交付後5年以上継続して居住する意思のある者であること。
(2) 別荘等一時的に使用するものとして、借り受ける者でないこと。
(3) 所有者等と生計を一にする者でないこと。
(4) 市税等を滞納している者でないこと。
(5) 構成員等でないこと。
(1) 利用者と同居しようとする者が、市税等の滞納者又は構成員等である場合
(2) 3親等内の親族間において、対象空き家に係る賃貸契約又は所有権の移転をした場合
(3) その他市長が適当でないと認めた場合
(補助対象事業等)
第6条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は対象空き家の改修であって、別表1に規定するもののほか、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。
(1) 50万円以上の事業であること。
(2) 市内に、本社又は本店を有する法人及び市内で事業を営む個人事業者が施工する事業であること。
2 国、府及び市が行うその他の改修費補助等との併用は認めない。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、対象事業の費用の3分の2以内(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、200万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一の対象空き家に対して1回限りとする。
(1) 変更工事見積書の写し
(2) 変更設計図及び仕様書の写し
(3) その他市長が特に必要と認める書類等
(完了報告書及び補助金交付申請)
第10条 交付対象者は、空き家改修工事が完了したときは、夜久野高原工芸村空き家改修工事完了報告書(別記様式第7号)及び夜久野高原工芸村空き家改修費補助金交付申請書(別記様式第第8号)に次に掲げる書類を添えて、工事完了後3か月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 領収証の写し
(2) 工事写真
(3) その他市長が特に必要と認める書類等
2 市長は、前項の決定に当たり条件を付すことができる。
(補助金の請求)
第12条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、夜久野高原工芸村空き家改修費補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 所有者等が利用者に対象空き家を賃貸する場合であって、補助金の交付月から起算して5年以内に対象空き家を取り壊し、又は売却したとき。ただし、この場合において、売却後に利用者が継続して居住できる場合は、この限りではない。
(2) 利用者が補助金の交付月から起算して5年以内に対象空き家を取り壊し、又は夜久野地域から転出したとき。
(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(4) 補助金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に補助金を交付するにふさわしくないと認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度以後の申請から適用する。
別表1(第6条関係)
区分 | 対象となる事業 | 対象とならない事業 |
建築設備 | 電気(昇圧)、上下水道設備の改修、新設、給湯器の新設、交換等、工房部屋の新築、増設、改修 | 合併浄化槽の設置、上下水道設備工事にかかる受益者負担金及び加入金、冷暖房空調設備等、工房部屋の新築、増設、改修に付属する備品類の購入 |
居室 | 居住するために必要な浴室、トイレ、台所の改修及びこれらに付属する備品類の購入 | 増設、新築、家電製品、家具調度品類の購入等 |
主要構造部 | 壁、柱、床、はり及び屋根の改修 | 増築、新築、床下暖房、床下換気装置の設置等 |
その他 | 畳、ふすま、障子及びガラス(サッシ)の交換等 | 畳、ふすま及び障子の張替え、門、塀及び庭園(庭木を含む。)の新設並びに改修、太陽光発電設備の設置、サンルーム、車庫、倉庫及び離れの新設並びに改修、物品の購入等居住に直接必要のない事業 |
別表2(第8条関係)
添付書類 | 備考 | |
登記事項全部事項証明の写し | 土地、建物。発行から3か月以内のものであること。 | |
住民票の写し | 発行から3か月以内のものであること。 | |
賃貸契約で相続未了の物件を改修する場合 | 相続人全員の同意書 | |
相続人全員の住民票の写し | 発行から3か月以内のものであること。 | |
相続関係図 | 司法書士等の資格者が作成したものであること。 | |
相続人が確認できる書類 | 戸籍謄本等。ただし、発行から3か月以内のものであること。 | |
改修工事を認める書類の写し | 夜久野地域にある物件で、建築確認を必要とする改修工事 | |
見積書の写し | 内訳書を含む。 | |
改修工事設計図の写し | ||
設備品の仕様書の写し | ||
給水装置工事申込書の写し | 給水設備の新設、増設、改築する場合で、受付が確認できるものであること。 | |
排水設備新設(増設改築)計画確認申請書の写し | 下水道設備の新設、増設、改築する場合で、受付が確認できるものであること。 | |
電気設備の工事を証明する書類の写し | 昇圧工事等の場合で、受付が確認できるものであること。 | |
賃貸借契約書の写し | 原状回復義務の免除が確認できるものであること。 | |
税金等を滞納していないことを証明する書類 | 納税証明等で、発行から3か月以内のものであること。 | |
誓約書 | ||
その他市長が特に必要と認める書類 |