○福知山市農山村集落維持及び再生活動補助金交付要綱
平成20年12月4日
告示第116号
(目的)
第1条 市長は、農山村地域の人口減少及び少子高齢化の進行に伴う農林業の衰退、集落機能の低下等に対応するため、将来の集落像を見据えた集落の維持、再生及び活性化を図ることを目的に住民自らが実施する活動に要する経費に対し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 集落会議 別表第1に定める自治会単位で構成され、住民自らが主体となって集落の課題解決や集落づくりを考え、実践するための組織であって、市長が認めたものをいう。ただし、集落会議の数は、1自治会につき1つとする。
(2) 交流作業 集落会議が主体となり、集落全体で当該集落外に居住する者と共に取り組む作業であって、住民間の交流に資するものをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象は、集落会議とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、集落全体の維持、再生及び活性化に寄与するものであって、その名称及び内容は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、国、府又は市の他の制度による補助を受ける事業及び営利を目的とする事業は、除く。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、別表第3に定めるとおりとする。
2 交流作業の経費の算定に当たっては、個人が負担する経費の相当分として、1人につき1日(8時間程度をいう。)当たり2,000円又は半日(4時間程度をいう。)当たり1,000円を補助対象経費として算定することができる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1年度につき5万円を上限とし、5万円に満たない場合は、申請のあった額とする。ただし、補助金の交付は、当該年度において1回とする。
(補助金の請求及び交付)
第9条 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者は、市長に補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、集落会議が偽りの申請その他不正な手段により交付を受けたと認めたときは、当該指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定は、市長が補助対象事業が当該年度内に完了の見込みがないと認めたときにおいても適用する。
(関係書類の整備及び保存)
第12条 集落会議は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日以後に実施される事業から適用する。
附則(平成23年8月31日告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の福知山市農山村集落維持及び再生活動補助金交付要綱の規定は、平成23年度以後に実施する事業から適用し、平成22年度以前に実施した事業については、なお従前の例による。
3 平成23年度における第7条第3項に定める補助金の申請期間は、第7条第3項の第1号中「4月1日から5月10日まで」とあるのは「告示の日から平成23年9月30日まで」と、同項第2号中「9月1日から9月30日まで」とあるのは「10月15日から11月30日まで」と読み替える。
附則(平成28年4月1日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の申請から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象自治会
法用、坂室、喜多、中佐々木、新宮、上野条、下野条、田ノ谷、西松、加用、金尾、小畑、柿本、桑村、今里、稲垣、西谷、才谷、金谷、栗尾、田谷、上町、現世、今西、三谷、北原、橋谷、毛原、小谷、小原田、日藤、在田 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業の名称及び内容
名称 | 内容 |
1 農林業の振興に関する事業 | (1) 地域特産物の振興に関すること。 (2) 農地の保全活動に関すること。 (3) 農道、林道及び農業用排水路の管理に関すること。 (4) 遊休農地の活用に関すること。 (5) 有害鳥獣対策に関すること。 (6) 都市農村交流に関すること。 (7) その他農林業振興に関すること。 |
2 定住化を促進する事業 | 定住化の促進に関すること。 |
3 防災及び防犯に関する事業 | (1) 住民による不法投棄パトロール活動に関すること。 (2) 高齢者及び障害者の緊急時避難の支援体制づくりに関すること。 (3) 独居老人の安全確認運動に関すること。 (4) 高齢者世帯の除雪支援に関すること。 (5) その他防犯及び防災に関すること。 |
4 歴史、文化及び地域資源の保存に関する事業 | (1) 集落記録の作成に関すること。 (2) 集落マップの作成に関すること。 (3) 集落新聞の発行に関すること。 (4) 地域独自の伝統芸能等の保存に関すること。 (5) 名物、名所、旧跡等の保存に関すること。 (6) 名所看板の設置、集落案内看板の設置に関すること。 (7) その他歴史、文化及び地域資源の保存に関すること。 |
5 景観の保全、生活環境の維持に関する事業 | (1) 環境及び景観保全活動に関すること。 (2) 生活環境の維持及び整備に関すること。 (3) 集落施設の維持管理に関すること。 (4) その他景観の保全、生活環境の維持に関すること。 |
6 その他市長が認める事業 | (1) 集落内における交流活動に関すること。 (2) その他第1条の目的に合致したものであると市長が認める事業 |
別表第3(第5条関係)
補助対象経費
項目 | 内容 |
報償費 | 講師の謝金(団体の構成員に対するものは、除く。) |
旅費 | 講師の旅費(団体の構成員に対するものは、除く。) |
消耗品費 | 用紙、封筒、文具等の購入経費 |
燃料費 | 草刈機具等に要する燃料費等 |
印刷製本費 | 地図、ポスター、チラシ等の作成経費 |
通信運搬費 | 事業の連絡に要する郵送料等(電話代は、除く。) |
保険料 | 保険料経費(事業の実施に係るものに限る。) |
委託料 | 専門知識や技術を要する業務を外部委託した費用 |
備品購入費 | ソフト事業を展開するために必要な備品の購入経費 |
使用料及び賃借料 | 会場、設備使用料等 |
原材料費 | 苗等(配布や販売のみの場合は対象外) |
別記様式第4号 略