○空き家バンクに登録された空き家に付随する農地の別段の面積に関する規程
令和元年12月16日
農業委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、移住及び定住の促進並びに遊休農地の活用及び解消を目的に、空き家を購入又は賃借(以下「取得」という。)し、農地を耕作しようとする者が、農地の権利を移転しやすい制度とするために設定する、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第2項第5号及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第17条第2項に基づく別段の面積について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 遊休農地 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に著しく劣っていると認められる農地をいう。
(2) 空き家バンク 福知山市農山村地域空き家情報バンク制度要綱(平成20年福知山市告示第129号)に定める空き家情報バンク制度をいう。
(3) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。ただし、宅地建物取引業を営む者を除く。
(適用上の注意)
第3条 この規程は、空き家バンクに登録された空き家に付随する農地としての取引以外の方法による農地の取引を妨げるものではない。
(別段の面積)
第4条 多様な農業の担い手の確保により農地の保全及び有効活用を図るため、空き家バンクに登録された空き家を取得し、耕作のためにその空き家に付随した農地を取得する場合に限り、別段の面積を1平方メートルとする。
(設定区域)
第5条 別段の面積を設定する区域については、空き家バンクに登録した空き家の所有者等が所有する遊休農地とし、1筆ごとに地番指定するものとする。
(指定をすることができない農地)
第6条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する農地については、別段の面積及び区域の指定をすることができない。
(1) 空き家バンクに登録された空き家の所有者等が所有しない農地
(2) 遊休農地でない農地
(3) 耕作に支障をきたすおそれのある権利が設定されている農地
(4) 作業受委託契約がされている農地
(5) 地域等が取り組む集団的営農活動において活用されている農地
(別段の面積及び区域の指定)
第7条 別段の面積及び区域の指定申請をしようとする所有者等は、別段の面積及び区域の指定申請書(別記第1号様式)を空き家バンク担当課に提出するものとし、空き家バンク担当課は空き家バンクと農地の関連を調査した上で、農業委員会へ回付するものとする。
3 農業委員会は、前項の指定をしたときは、法第3条第2項第5号に基づき、別段の面積及び適用する区域を告示するものとする。
(別段の面積及び区域の指定の取消し)
第8条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、別段の面積及び区域の指定を取り消すことができる。
(1) 空き家バンクの登録が取り消されたとき。
(2) 空き家バンクに登録した空き家と別で権利移動を行うとき。
(3) 所有者等から指定の取消しの申出があったとき。
(4) 所有権その他の権利に移動があったとき。
(5) 申込み内容を偽って登録したことが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか農業委員会が適当でないと認めるとき。
3 農業委員会は、前項の規定による指定の取消申請があったときは、別段の面積の指定を取り消し、その区域を告示するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和元年12月16日から施行する。