○福知山市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年1月6日

農業委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年福知山市条例第24号)で定める農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条及び法施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域及び選任する人数)

第2条 推進委員が農地等の利用の最適化の推進のために活動する区域(以下「担当区域」という。)及び担当区域において選任する推進委員の数は次に定めるとおりとする。

担当区域

人数

担当区域の範囲

中部地域

4人

京町、呉服町、長町、上新町、下新町、鍛治町、上紺屋町、東中ノ町、中ノ町、西中ノ町、南栄町、北栄町、駅前町、内記1丁目、内記2丁目、内記3丁目、内記4丁目、内記5丁目、内記6丁目、内記6丁目北、岡ノ一町、岡ノ二町、岡ノ三町、岡ノ上町、東岡町、西岡町、広峯町、陵北町、南岡町、緑ヶ丘町、北岡町、旭が丘、つつじが丘、夕陽が丘、南天田町、南天田自衛隊宿舎、丸田ヶ丘、下柳町、菱屋町、下紺屋町、西町、寺町、鋳物師町、和久市町、昭和新町、東本町、西本町、南本町、北本町一区、北本町二区、厚中問屋町、上篠尾一区、上篠尾二区、下篠尾、篠尾新町、東羽合、西羽合、南羽合、北羽合、向野、荒木、森垣、日吉ヶ丘、高畑、水内、本堀、南本堀、野家、東小谷ヶ丘、西小谷ヶ丘、南小谷ヶ丘、北小谷ヶ丘、内田町、蛇ヶ端、堀口、東堀、猪崎、城山、下猪崎、中、中村団地、池部、安井、筈巻、下天津、一尾、瘤木、勅使、牧、石本、波江、漆端

東部地域

4人

土師新町南、土師新町東、土師町、土師宮町、前田、小松ヶ丘、東佳屋野町、西佳屋野町、南佳屋野町、秋津が丘、川北、土、東野町、聖佳町、石原、観音寺、興、戸田、南土野町、大池坂町、中坂町、長山町、平野町、桔梗が丘、私市、報恩寺、印内、山野口

西部地域

4人

上荒河、下荒河、荒河ヒルズ、かしの木台、岩井新町、岩井、奥野部、和久寺、大門、さつきヶ丘、拝師、山崎、額塚、今安、半田、新庄、厚、厚東町、正明寺、市寺、室、石場、畑中、辻、北山、小牧、下戸、法用、談、樽水、甘栗、茅ノ台、口榎原、奥榎原

南部地域

4人

萩原、上野、生野、堀越、正後寺、坂室、三俣、池田、岩崎、島田、野間仁田、下地、中地、後正寺、大内山田、笹場、口田野、田野山田、多保市、駒場新町、長田南、長田北、上松、長田段、市の谷、大野、長田野町1丁目、長田野町2丁目、長田野町3丁目、岩間

北部地域

5人

野花、立原、十二、六十内、十三丘、野笹、住所大山、下小田、小田、夷、上下大内、大呂、猪野々、梅谷、宮垣、田和、大見長祖、鴨野町、一ノ宮、日尾、新宮、常願寺、下佐々木、中佐々木、上佐々木、喜多、天座区、下野条、坂浦、上野条、行積、長尾、雲原

三和地域

3人

旧三和町の区域

夜久野地域

3人

旧夜久野町の区域

大江地域

3人

旧大江町の区域

(推薦を受ける者又は応募する者)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者又は応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を、農業委員会の委員と連携して積極的かつ適切に行うことができる者とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦又は応募の方法)

第4条 推薦又は応募する者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を農業委員会事務局へ提出することとする。

(1) 個人による推薦 福知山市農地利用最適化推進委員 推薦書・個人用(別記様式第1号)

(2) 法人又は団体による推薦 福知山市農地利用最適化推進委員 推薦書・法人等用(別記様式第2号)

(3) 応募 福知山市農地利用最適化推進委員 応募書(別記様式第3号)

2 前項の書類を提出する際には、同意書に推薦に関するものについては別記様式第4号及び第5号、応募に関するものについては別記様式第6号を添付しなければならない。

3 前各項の書類の提出は、農業委員会が別に定める期間内に郵送又は持参により行うものとする。

(推薦及び応募状況等の公表)

第5条 法第19条第2項の規定による公表は、法施行規則第12条各号の規定に基づき、福知山市ホームページ等に掲載して行なうものとする。

(候補者の選考及び評価)

第6条 農業委員会は、第3条及び第4条の規定に基づき推薦を受けた者及び応募した者について、福知山市農地利用最適化推進委員選考評価委員会運営規則に基づく福知山市農地利用最適化推進委員選考評価委員会(以下「選考委員会」という。)に、候補者の選考及び評価を求めるものとする。

2 選考委員会は、前項の求めに応じ、合議によって候補者を選考及び評価し農業委員会に報告するものとする。

(選任)

第7条 農業委員会は、選考委員会から推進委員候補者の報告を受けたときは、当該候補者について総会にはかり承認を得たうえで推進委員を選任するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日より施行する。

(令和2年3月31日農委規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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福知山市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年1月6日 農業委員会規程第3号

(令和2年4月1日施行)