○福知山市農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月26日
条例第24号
福知山市農業委員会に関する条例(昭和32年福知山市条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、福知山市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び福知山市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、19人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、30人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する農業委員は、その任期満了の日(選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(農業委員の定数の特例)
4 第2条の規定にかかわらず、農業委員の定数は、農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第366号)附則第3項に規定する農林水産省令で定める日までの間は、20人とする。