○福知山市農業委員会の委員選任に関する規程

平成29年1月6日

農業委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年福知山市条例第24号)で定める農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び法施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦を受ける者及び応募する者)

第2条 農業委員として、推薦を受ける者及び応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、農地利用最適化推進委員と連携しその職務を積極的かつ適切に行うことができる者とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦又は応募の方法)

第3条 推薦又は応募する者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式に当該様式で指定する添付書類を添えて農業委員会事務局へ提出することとする。

(1) 個人による推薦 福知山市農業委員会委員 推薦書・個人用(別記様式第1号)

(2) 法人又は団体による推薦 福知山市農業委員会委員 推薦書・法人等用(別記様式第2号)

(3) 応募 福知山市農業委員会委員 応募書(別記様式第3号)

2 前項の書類を提出する際には、同意書に推薦に関するものについては別記様式第4号及び第5号、応募に関するものについては別記様式第6号を添付しなければならない。

3 前各号の書類の提出は、市長が別に定める期間内に郵送又は持参により行うものとする。

(推薦及び応募状況等の公表)

第4条 法第9条第2項の規程による公表は、施行規則第6条各号の規程に基づき、福知山市ホームページ等に掲載して行なうものとする。

(候補者の選考及び評価)

第5条 市長は、第2条及び第3条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者について、福知山市農業委員選考評価委員会運営規則に基づく福知山市農業委員選考評価委員会(以下「選考委員会」という。)に、候補者の選考び評価を求めるものとする。

2 選考委員会は、前項の求めに応じ、合議によって候補者を選考及び評価し、市長に報告するものとする。

(選任)

第6条 市長は、選考委員会から農業委員候補者の報告を受けたときは、当該候補者について福知山市議会の同意を得て、農業委員を選任するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、公布の日より施行する。

(令和2年3月31日農委規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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福知山市農業委員会の委員選任に関する規程

平成29年1月6日 農業委員会規程第2号

(令和2年4月1日施行)