○福知山市大江町和紙伝承館条例施行規則

平成17年12月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市大江町和紙伝承館条例(平成17年福知山市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福知山市大江町和紙伝承館(以下「和紙伝承館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(開館日)

第3条 和紙伝承館の開館日は、次のとおりとする。ただし、第1号及び第2号に規定する日が、1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日までと重なる場合は休館日とする。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日

2 市長が必要と認めたときは、臨時に前項に規定する開館日を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第5条の規定により展示室又は体験工房を使用しようとする者は、あらかじめ別に定める福知山市大江町和紙伝承館使用許可申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、別に定める使用許可書を交付することにより許可するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による展示室又は体験工房の使用料は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 学習のため、教員に引率されて利用する福知山市立の小学校及び中学校の児童及び生徒並びにそれらの引率者 全額

(2) 前号に定める者のほか、市長が特に必要があると認める者 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福知山市大江町和紙伝承館使用料減免申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とし、還付する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない事由により使用できなかったとき 全額

(2) 使用者が、使用日の3日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき 使用料の10分の7の額

(3) その他市長において特に理由があると認めたとき 使用料の10分の5の額

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、和紙伝承館において次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 特に火気に注意すること。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日規則第38号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

福知山市大江町和紙伝承館条例施行規則

平成17年12月27日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成17年12月27日 規則第21号
平成27年3月27日 規則第41号
令和8年3月30日 規則第38号