○福知山市大江町和紙伝承館条例

平成17年12月27日

条例第110号

(設置)

第1条 本市は、伝統地場産業として、また、貴重な文化として育まれてきた手すき和紙の歴史や生産技術等を展示及び公開し、併せて体験の場を提供することにより、農村に対する理解を促進し、もって福知山市の活性化に資するため、福知山市大江町和紙伝承館(以下「和紙伝承館」という。)を福知山市大江町二俣1883番地に設置する。

(事業)

第2条 和紙伝承館においては、次の事業を行う。

(1) 地場産業の振興に関すること。

(2) 手すき和紙の歴史や生産技術の展示及び供覧に関すること。

(3) 手すき和紙の制作体験に関すること。

(4) その他目的達成のための必要な事業に関すること。

(使用者の遵守事項)

第3条 和紙伝承館を使用する者は、館内の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上必要があると認めたとき。

(使用料の納付)

第7条 和紙伝承館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対し、その使用に係る料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(特別の行為の許可)

第12条 和紙伝承館において、売店その他の施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長がこれを定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町丹後和紙伝承館の設置及び管理に関する条例(平成17年大江町条例第32号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧大江町の条例により課した、又は課すべきであった利用料については、旧大江町の条例の例による。

4 指定管理者の管理の期間については、旧大江町において指定された期間とする。

(平成25年12月24日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市大江町和紙伝承館条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。

(平成27年3月26日条例第47号)

この条例は、平成27年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市大江町和紙伝承館条例の規定は、同日以後の使用に係る申請から適用する。

別表(第7条関係)

和紙伝承館の使用料

入館料

個人団体の別

区分

個人

団体

(15人以上)

一般

190円

170円

高校生

140円

125円

小・中学生

100円

90円

備考

1 未就学児童は、無料とする。

2 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市大江町和紙伝承館条例

平成17年12月27日 条例第110号

(平成27年4月1日施行)