○福知山市販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成24年8月3日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)の自社商品及びサービスの販路開拓の推進による地域経済の活性化に資することを目的として、当該小規模企業者の展示会、見本市、商談会その他これらに類する催事(以下「展示会等」という。)への参加に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する福知山市販路開拓支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 展示会等 現地にて対面形式により開催される展示会、見本市、商談会その他これらに類する催事をいう。

(2) 主たる事業所 次のいずれかのことをいう。

 法人にあっては、本店があること。

 個人事業主にあっては、個人の住所地があること。

 その他市長が特に認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事業所を有する小規模企業者であって、市税を滞納していないものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において製造、加工又は開発された製品、サービス等を市外において、不特定多数の者に周知させるための展示会等への参加とする。

2 他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける事業については、対象としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、別表に掲げるものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開催場所において、製品の販売又はサービスの提供を行う展示会等に参加する補助対象事業 補助対象経費の4分の1以内の額

(2) 前号以外の補助対象事業 補助対象経費の2分の1以内の額

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の交付回数は、補助対象者ごとに5回を限度とする。

3 補助対象者が補助対象事業を複数回行う場合であって、展示会等への参加した日(展示会等が連続して2日以上の間にわたって開催される場合にあっては、参加した期間の初日)の属する年度が同じであるときは、次の各号に掲げる展示会等の開催地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額のうち、次条の規定による申請時において最も高い額を当該年度における補助金の交付限度額とする。

(1) 京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県又は福井県 10万円

(2) 前号以外の日本国内 15万円

(3) 日本国外 20万円

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、福知山市販路開拓支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、展示会等が開催される日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付内定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、福知山市販路開拓支援事業補助金交付内定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の内定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の内定を行うものとする。

(変更の申請及び承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付内定を受けた者(以下「交付内定者」という。)は、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ福知山市販路開拓支援事業補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じない場合又は事業計画の軽微な変更である場合については、市長と協議して、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に対し承認する旨を通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付内定者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して60日を経過した日又は補助金の交付内定の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、次に定める書類を市長に提出しなければならない。ただし、添付書類については提出期間がこれにより難いと市長が認めた場合は、別に定める日までとする。

(1) 福知山市販路開拓支援事業補助金実績報告書(別記様式第4号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付内定者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付内定額から減額して報告しなければならない。

3 交付内定者は、第1項の書類を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合はその金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額確定報告書(別記様式第5号)に記載内容に係る確認書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならない。

(交付決定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、福知山市販路開拓支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、市長に補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求を受理した後に、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助対象事業の施行について、不正の行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月3日から施行する。

(平成25年3月29日告示第238号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、この告示による改正後の福知山市販路開拓支援事業補助金交付要綱の規定は、同日以降の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日告示第199号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月24日告示第118号)

この告示は、平成26年10月24日から施行する。

(平成27年3月31日告示第200号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市販路開拓支援事業補助金交付要綱に係る規定中、第5条第1項ただし書及び第2項ただし書における措置については、平成27年年4月1日から平成28年3月31日までの申請について適用する。

(平成27年7月10日告示第72号)

この告示は、平成27年7月10日から施行する。

(平成28年3月31日告示第296号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第233号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市販路開拓支援事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る福知山市販路開拓支援事業補助金(以下「補助金」という。)について適用し、施行日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日告示第285号)

この告示は、令和3年12月17日から施行する。

(令和4年4月1日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

経費区分

補助対象経費

会場借上費

出展料、会場使用料

内装飾費

会場等の装飾に係る設営又は撤去に要する経費、光熱水費及びその使用に係る設備工事に要する経費

広告宣伝費

パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、案内状及び販促品等の作成に要する経費、展示会等の主催者が発行する発行物への広告掲載に要する経費

委託費

展示物等製作業務の外部委託に要する経費

梱包運搬費

製品、資材等の梱包又は運搬に要する経費

旅費

公共交通機関利用運賃、有料道路通行料、レンタカー代

人件費

説明員・販売員設置費(展示会等への出展に伴い、臨時に雇入れをする場合の経費に限る。)

謝礼

専門的知識を有する専門家に依頼し、指導または相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費

通訳・翻訳料

展示会での通訳に支払われる経費、資料等の翻訳に支払われる経費

委託費

販路開拓に関する調査を委託するために要する経費

宿泊費

泊数にかかわらず一人1万円を上限とし、対象となる宿泊人数は2名を上限とする。

参加費

参加費用

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福知山市販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成24年8月3日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成24年8月3日 告示第108号
平成25年3月29日 告示第238号
平成26年3月31日 告示第199号
平成26年10月24日 告示第118号
平成27年3月31日 告示第200号
平成27年7月10日 告示第72号
平成28年3月31日 告示第296号
平成30年3月31日 告示第233号
令和3年12月17日 告示第285号
令和4年4月1日 告示第13号