○福知山市街なみ環境整備事業補助金交付要綱
平成24年7月25日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、街なみ環境整備促進区域において、市民が誇りを持って暮らせる「まちなか居住」を推進するため、街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住整発第27号建設省住宅局長通知。以下「制度要綱」という。)の規定に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 街なみ環境整備促進区域 制度要綱第2第11号に基づいて、市が定めた街なみ環境整備方針に規定する事業区域をいう。
(2) 街なみ環境整備事業 制度要綱第2第1号に規定する事業をいう。
(3) 街づくり協定 制度要綱第8第1項の規定により市が承認した協定をいう。
(4) 修景施設 住宅、店舗その他街なみを構成する建築物をいう。
(5) 街なみ景観 街づくり協定に基づき実施される景観の形成及び良好な居住環境の整備が図られた景観
(対象区域)
第3条 補助金の交付対象区域は、前条第1号に規定する街なみ環境整備促進区域において、市長の承認を受けた街づくり協定に定める重点区域とする。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 街づくり協定を締結する者で、当該街づくり協定に基づき前条に規定する対象区域において、本市に事業所を有する施行業者を利用して、街なみ環境整備事業の対象事業(以下「補助対象事業」という。)を施行するものであること。
(2) 市税等を滞納していない者であること。
2 この要綱に基づく補助金の交付を受けた修景施設については、補助金の交付対象としない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表に定める基準に基づき算出した額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市街なみ環境整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事着工2か月前までに、市長に申請しなければならない。
(1) 街なみ環境整備事業計画書(別記様式第2号)
(2) 街なみ環境整備事業収支予算書(別記様式第3号)
(3) 付近見取図
(4) 設計図書
(5) 現況写真(全景及び工事部)
(6) 工事費見積書
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の内容審査を行う場合、街づくり協定に規定する協定運営委員会の意見を聴くものとする。
(補助金交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。この場合において、当該補助対象事業における消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」という。)が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 申請者は、実績報告を行うに当たって、当該補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(2) 申請者は、実績報告後に、消費税等相当額の申告により当該補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、前号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を速やかに市長に報告し、当該金額を返還しなければならない。
(事業の実施)
第9条 申請者は、補助金の交付決定後に事業に着手するものとし、条件が付された場合は、これを遵守しなければならない。
(事業の変更又は中止)
第10条 申請者は、補助金の交付決定後に事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに福知山市街なみ環境整備事業内容変更承認申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類(中止の場合は不要とする。)を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 設計図書
(2) 工事費見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の実績報告)
第11条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、福知山市街なみ環境整備事業完了実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 街なみ環境整備事業実績調書(別記様式第6号)
(2) 街なみ環境整備事業収支決算書(別記様式第7号)
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 支出証拠書類
(5) 着工前、工程、竣工の状況を示す写真(全景及び工事部)
(6) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第12条 申請者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿書類等を整備保管しなければならない。
2 前項の帳簿書類等は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、補助金の適正を期するために必要があるときは、申請者に報告を求め、又は担当職員にその補助対象事業の工事箇所に立入検査をさせることができる。
(修景施設の保守及び保全)
第14条 補助金の交付を受けた申請者は、修景施設の保守及び保全に努めるものとする。
2 補助金の交付を受けた物件の保守期間は、家屋にあっては15年、その他の物にあっては5年とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(補助金の取消し等)
第15条 市長は、補助対象事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反した場合及び修景施設の良好な保守、保全に努めていないと判断した場合は、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第198号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市街なみ環境整備事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請する街なみ環境整備事業について適用し、施行日前に申請した街なみ環境整備事業については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金算定基準 | ||
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
住宅等修景費 | 住宅等の新築、増築、改築、大規模な修繕等(大規模な模様替を含む。)に係る工事費のうち、公道から望見できる外観3面(前面及び両側面)に係る経費。 ただし、街なみ景観に対する寄与が認められる場合は、この限りではない。 | 補助対象経費の3分の2以内 | 1件につき200万円 |
建築設備等修景費 | 住宅等の屋外に露出し街なみ景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、遮蔽又は改善に係る工事費 | ||
外構修景費 | 門、塀、柵等の整備に要する工事費 | ||
色彩修景費 | 街なみ景観と著しく不調和な色彩の住宅等の外観における色彩修景費 | ||
備考 他の補助制度で補助を受ける場合は、対象外とする。






