○京都北部中核工業団地立地企業用水使用補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び京都府土地開発公社が造成した京都北部中核工業団地(以下「中核工業団地」という。)の立地企業に対し、水道使用料を補助することで、操業を支援し、市内における雇用機会の拡大と本市の産業振興に資することを目的として、予算の範囲内において交付する京都北部中核工業団地立地企業用水使用補助金について福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付対象企業は、京都北部中核工業団地企業立地促進条例(平成17年福知山市条例第102号)の適用を受ける企業を除いた中核工業団地の立地企業とする。

(交付期間)

第3条 補助金の交付期間は、企業が中核工業団地における操業開始月から起算して5年とする。

(補助金の額)

第4条 補助対象経費は、交付対象企業の中核工業団地内における、水道使用量のうち、請求月ごとに50立方メートルを超えて使用した部分について、1立方メートル当たり70円を乗じて得た額とする。ただし、消費税及び地方消費税を含まないものとする。

2 前項の場合において、100円未満の端数の金額が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 交付対象企業は、水道料金(補助金の算定に要するものに限る。)の確定後、京都北部中核工業団地立地企業用水使用補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項による申請は、次の各号に掲げる期間について行うものとする。

(1) 上期 4月分から9月分まで

(2) 下期 10月分から3月分まで

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受け付けたときは、その内容を審査し、その結果を、京都北部中核工業団地立地企業用水使用補助金交付決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、市長に補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、企業が偽りの申請その他不正な手段により交付を受けたと認めたときは、当該交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日告示第202号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日告示第163号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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京都北部中核工業団地立地企業用水使用補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第194号

(令和4年4月1日施行)