○京都北部中核工業団地工場誘致に関する条例施行規則

平成17年12月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、京都北部中核工業団地工場誘致に関する条例(平成17年福知山市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定による奨励措置の対象となる工場等の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した京都北部中核工業団地工場誘致適用工場等指定申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 工場等の所在地及び名称

(2) 事業の開始年月日

(3) 事業計画の内容

(4) 環境保全計画書

(5) その他必要な事項

(指定決定通知書)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、条例第4条第2項の規定による指定の決定をしたときは、申請者に京都北部中核工業団地工場誘致適用工場等指定決定通知書を交付するものとする。

(事業承継届出書)

第4条 条例第8条の規定による指定の承継をする場合は、京都北部中核工業団地事業承継届出書により承継人が市長に対し、届け出なければならない。

(指定取消通知書)

第5条 条例第9条の規定による取消しは、京都北部中核工業団地工場誘致適用工場等指定取消通知書により行うものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第59号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

京都北部中核工業団地工場誘致に関する条例施行規則

平成17年12月27日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成17年12月27日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第59号