○福知山市工業生産機械導入奨励金交付要綱
昭和41年1月
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内における工業生産工場の経営の合理化を奨励するため、工業用生産機械(以下「機械」という。)の更新又は新たな取得につき奨励金の交付を行い、中小企業の育成を図り、もって生産の増進に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 奨励金の交付は、本市に工業生産工場を有する事業所が購入した耐用年数7年以上の機械で、福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号)第34条第7項の規定による固定資産(償却資産)課税台帳に登録され、かつ、課税された1物件の評価額が、25万円以上のものを対象とし、市長が必要と認めるものに対して行う。ただし、福知山市工場設置奨励条例(昭和38年福知山市条例第9号)又は近畿圏都市開発区域指定に伴う市税特別措置条例(昭和43年福知山市条例第30号)の適用を受けるもの、若しくは租税特別措置法(昭和32年法律第26号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の規定による減価償却の特別の適用を受けるものは除くものとする。
(奨励金の額)
第3条 市が交付する奨励金の額は前条に規定する額の100分の1.5以内の額とし、この奨励金は1機械につき1回限りとする。
(申請書の提出)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、3月31日までに前年1月1日から12月31日までに購入した機械について申請書を市長に提出しなければならない。ただし、事情やむを得ないと市長が認めるものについてはこの限りでない。
(交付の時期)
第5条 奨励金の交付の時期は、当該機械に係る初年度の固定資産(償却資産)税の課税の年度とし、かつ当該年度の固定資産(償却資産)税の納付の完了した日以降とする。
(奨励金の返還)
第6条 奨励金交付以後において、第2条ただし書の規定の適用を受けた場合は、既に交付した奨励金の全部、又は一部を返還しなければならない。
附則
この要綱は、昭和42年度交付の奨励金から適用する。