○福知山市工場設置奨励条例施行規則

昭和41年6月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市工場設置奨励条例(昭和38年福知山市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(奨励措置適用申請書)

第2条 条例第6条に規定する奨励措置適用申請書は、様式第1号による。

(奨励措置承認通知書)

第3条 市長は、奨励措置の適用を決定したときは、様式第2号による奨励措置承認通知書により申請者に通知するものとする。

(条件及び指示)

第4条 市長は、奨励措置を行う場合においては、その方法等に関し条件を附し、又は事業報告を求め、若しくは必要な指示をすることがある。

(奨励措置申請事項変更届)

第5条 条例第7条に規定する奨励措置申請事項変更届は、様式第3号による。

(事業承継の届出)

第6条 条例第8条第2項に規定する奨励措置承継申請書は、様式第4号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別記様式第1号の備考2及び別記様式第4号の規定は、平成17年3月7日から適用する。

(平成18年3月29日規則第114号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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福知山市工場設置奨励条例施行規則

昭和41年6月30日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)