○福知山市工場設置奨励条例施行規則
昭和41年6月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市工場設置奨励条例(昭和38年福知山市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(奨励措置承認通知書)
第3条 市長は、奨励措置の適用を決定したときは、様式第2号による奨励措置承認通知書により申請者に通知するものとする。
(条件及び指示)
第4条 市長は、奨励措置を行う場合においては、その方法等に関し条件を附し、又は事業報告を求め、若しくは必要な指示をすることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別記様式第1号の備考2及び別記様式第4号の規定は、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成18年3月29日規則第114号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。