○福知山市企業誘致促進及び操業支援条例施行規則

平成29年3月29日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市企業誘致促進及び操業支援条例(平成29年福知山市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 親会社 他の企業などの財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準じる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業等をいう。

(2) 子会社 前号の他の企業などをいい、親会社及び子会社又は子会社が、他の企業などの意思決定機関を支配している場合における当該他の企業等も、その親会社の子会社とみなす。

(3) 関連会社 企業等及び当該企業等の子会社が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業等をいう。

(4) 関連親会社 前号に規定する場合における重要な影響を与えることができる企業等及び当該企業等の親会社をいう。

(事業規模の算定)

第3条 条例第2条第2号イ及び第4号に規定する事業規模は、市長が次の各号に掲げる事項を参考に算定するものとする。

(1) 常用雇用者の人数

(2) 工場等の敷地面積

(3) 工場等の延べ面積

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が算定するに当たって必要と認める事項

(指定事業者の指定申請)

第4条 条例第3条第2項に規定する申請は、福知山市企業誘致促進及び操業支援指定申請書(別記様式第1号次項において「指定申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

2 指定申請書は、工場等の新設等に係る建設工事に着手する日前30日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 次の各号に掲げる関係にある複数の会社と共同で工場等の新設等及び当該工場等における事業の用に供する固定資産を取得する場合、連名により条例第3条に定める事業者として申請をすることができる。

(1) 親会社と子会社との関係

(2) 関連親会社と関連会社の関係

(3) 共通の親会社をもつ子会社同士の関係

(4) 共通の関連親会社をもつ関連会社同士の関係

(5) 親会社と関連親会社を共通とする当該親会社の子会社と当該関連親会社の関連会社同士の関係

(指定事業者の指定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、これを審査し、指定事業者として指定するときは、当該事業者に福知山市企業誘致促進及び操業支援指定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の申請)

第6条 条例第4条第1号に規定する固定資産税の課税の免除の申請は、福知山市企業誘致促進及び操業支援課税免除申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(課税免除の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、課税の免除を決定したときは、当該指定事業者に福知山市企業誘致促進及び操業支援課税免除決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第8条 条例第4条第2号に規定する奨励金の交付の申請は、福知山市企業誘致促進及び操業支援奨励金交付申請書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(奨励金の交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、奨励金の交付を決定したときは、当該指定事業者に福知山市企業誘致促進及び操業支援奨励金交付決定通知書(別記様式第6号次条において「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第10条 前条の規定により交付決定通知書を受けた者は、所定の様式により請求書を市長に提出しなければならない。

(指定事業者の指定取消し)

第11条 条例第10条第1項の規定による指定の取消しは、福知山市企業誘致促進及び操業支援指定取消通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(奨励措置の取消し等)

第12条 条例第10条第2項の規定による奨励措置の取消しは福知山市企業誘致促進及び操業支援奨励措置取消通知書(別記様式第8号)により、奨励金の返還は福知山市企業誘致促進及び操業支援奨励金返還命令書(別記様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(福知山市企業誘致促進条例施行規則及び福知山市工場等操業支援条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 福知山市企業誘致促進条例施行規則(平成18年福知山市規則第106号)

(2) 福知山市工場等操業支援条例施行規則(平成19年福知山市規則第52号)

(福知山市企業誘致促進条例施行規則及び福知山市工場等操業支援条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の福知山市企業誘致促進条例施行規則又は福知山市工場等操業支援条例施行規則の規定により施行日前になされた申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月30日規則第21号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年10月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

福知山市企業誘致促進及び操業支援条例施行規則

平成29年3月29日 規則第72号

(令和3年10月25日施行)