○福知山市企業誘致促進及び操業支援条例
平成29年3月29日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、本市において工場等を新設し、増設し、又は建て替える企業に対し奨励措置を講ずることにより、企業誘致の促進を図るとともに工場等の操業を支援し、もって本市の経済の活性化及び市民の雇用機会の増大に資することを目的とする。
(1) 工場等 工場(物品の製造又は加工を行う施設をいう。)、研究施設、物流関連施設、情報関連施設その他これらに関連すると市長が認める施設をいう。
(2) 工場等の新設 本市において、次のいずれかに該当することをいう。
ア 本市に工場等を有しない者が新たに工場等を設置すること。
イ 本市に工場等を有する者が現に存する工場等を維持した上、当該工場等の敷地以外に新たに工場等を設置すること(現に存する工場等と新たに設置する工場等を合わせた事業規模が、新たな工場等の設置前の現に存する工場等の事業規模を超える場合に限る。)。
(3) 工場等の増設 本市において、現に存する工場等の敷地(これに隣接する土地を含む。)に工場等を拡充することをいう。
(4) 工場等の建替え 本市において、現に存する工場等の全部又は一部を除却するとともに、新たに工場等を設置することをいう(工場等の設置後の事業規模が当該工場等の設置前の事業規模を超える場合又は前条の目的を達成するために必要であると市長が認める場合に限る。)。
(5) 工場等の新設等 工場等の新設、工場等の増設又は工場等の建替えをいう。
(6) 投下固定資産総額 工場等の新設等の操業開始の日(以下「操業日」という。)までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち直接当該工場等において事業の用に供するものの取得価額の合計額をいう。
(7) 常用雇用者 工場等の新設等に伴い当該工場等において常時使用される雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)をいう。
(8) U・Iターン者 常用雇用者であって、当該雇用契約締結日から操業日までの間に本市の住民基本台帳に登録され、かつ、当該登録の日から起算して過去2年以内に本市の住民基本台帳に登録されたことがないものをいう。
(1) 本市に工場等を有しない事業者 投下固定資産総額が3億円以上であること又は常用雇用者の人数が5人以上であること。
(2) 本市に工場等を有する事業者 投下固定資産総額が5,000万円以上であること。
2 前項の規定による指定を受けようとする事業者は、市長に申請をしなければならない。
(奨励措置)
第4条 市長は、指定事業者に対し、次に掲げる奨励措置を行う。
(1) 工場等の新設等による当該工場等に係る固定資産税の課税の免除
(2) 奨励金の交付
(3) 工場等の新設等のための便宜の供与
(固定資産税の課税の免除)
第5条 市長は、指定事業者に対し前条第1号に規定する固定資産税の課税の免除をするときは、最初に課すべきこととなる年度から3年度間を限度として行う。
2 前項に定める奨励金の額の合計額は、指定事業者が行う工場等の新設等の区分ごとに当該工場等で営む事業につき1億円を限度とする。
(1) 新たに設置する工場等の同一敷地内において、工場等の操業開始日の1年後までに完了した現に存する工場等の除却の場合。ただし、第3条第1項に規定する指定事業者の指定後に実施された除却に限る。
(2) 工場等の除却後の土地を引き続き新たに設置する工場等において営む事業の用に供する場合
(工場等の新設等のための便宜の供与)
第7条 市長は、第4条第3号の規定により、指定事業者に対し、次に掲げる便宜を供与する。
(1) 工場等の新設等に係る情報及び資料の提供
(2) 従業員の確保に係る協力
(3) 前2号に掲げるもののほか、円滑な操業を図るための調整及び協力
(届出)
第8条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 工場等の新設等に係る計画を変更したとき。
(2) 工場等の新設等に係る工事を完了したとき。
(3) 新設し、増設し、又は建て替えた工場等が操業を開始したとき。
(4) 工場等の新設等に係る工事又は操業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。
(5) 工場等の建替えにおける当該工場等の除却を完了したとき。
(指定の承継)
第9条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の理由により変更が生じた場合におけるこの条例の適用は、当該指定事業者の事業が新たに承継された者(以下この条において「承継者」という。)により継続するときに限り、当該承継者は、この条例の適用を引き続き受けることができる。この場合において、当該承継者は、速やかに市長にその旨を届け出て、その指定の承継に係る承認を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に規定する指定の基準に該当しなくなったとき。
(2) 第8条第4号の規定により届け出たとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により指定を受け、又は奨励措置を受けていると認められるとき。
(報告及び調査)
第11条 市長は、奨励措置を行った年度ごとに指定事業者に対して必要な事項について報告を求め、又は必要に応じて適宜立入り等の調査をすることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(福知山市企業誘致促進条例及び福知山市工場等操業支援条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 福知山市企業誘致促進条例(平成18年福知山市条例第194号)
(2) 福知山市工場等操業支援条例(平成19年福知山市条例第39号)
(福知山市企業誘致促進条例及び福知山市工場等操業支援条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の福知山市企業誘致促進条例又は福知山市工場等操業支援条例の規定により施行日前になされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月29日条例第37号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 雇用奨励金
(1) 第3条第1項第1号に該当する指定事業者
交付する年度 | 交付する額 |
操業日の属する年度(以下「操業年度」という。) | 操業日における常用雇用者の人数に10万円(市長が指定する工業団地にあっては、15万円)を乗じて得た額。この場合において、当該常用雇用者がU・Iターン者であるときは、その額に当該U・Iターン者の人数に10万円を乗じて得た額を加算する。 |
操業年度の翌年度 | 操業年度の翌年度の1月1日における常用雇用者の人数に10万円(市長が指定する工業団地にあっては、15万円)を乗じて得た額から操業年度において交付した額(操業年度において交付したU・Iターン者に係る加算額を除いた額をいう。)を減じた額 |
操業年度の翌々年度 | 操業年度の翌々年度の1月1日における常用雇用者の人数に10万円(市長が指定する工業団地にあっては、15万円)を乗じて得た額から操業年度及び操業年度の翌年度において交付した額(操業年度において交付したU・Iターン者に係る加算額を除いた額をいう。)を減じた額 |
備考 市長が指定する工業団地とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び京都府土地開発公社が造成した京都北部中核工業団地をいう。
(2) 第3条第1項第2号に該当する指定事業者
交付する年度 | 交付する額 |
操業年度 | 操業日における常用雇用者の人数に10万円を乗じて得た額 |
操業年度の翌年度 | 操業年度の翌年度の1月1日における常用雇用者の人数に10万円を乗じて得た額から操業年度において交付した額を減じた額 |
操業年度の翌々年度 | 操業年度の翌々年度の1月1日における常用雇用者の人数に10万円を乗じて得た額から操業年度及び操業年度の翌年度において交付した額を減じた額 |
2 工場等新設等奨励金
交付する年度 | 交付する額 |
操業年度 | 操業日における新設し、増設し、又は建て替えた工場等の延べ面積に1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額 |
操業年度の翌年度 | 操業年度の翌年度の1月1日における新設し、増設し、又は建て替えた工場等の延べ面積に1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額から操業年度において交付した額を減じた額 |
操業年度の翌々年度 | 操業年度の翌々年度の1月1日における新設し、増設し、又は建て替えた工場等の延べ面積に1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額から操業年度及び操業年度の翌年度において交付した額を減じた額 |
3 工場等建替え奨励金
交付する額 |
工場等の建替えにより除却する現に存する工場等の延べ面積に1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額 |