○福知山市高年齢者労働能力活用事業費等補助金交付要綱

昭和60年8月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 市長は、高年齢者労働能力活用事業等(以下「補助事業」という。)を実施するシルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、当該事業に要する経費を対象として、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) シルバー人材センター 公益社団法人福知山市シルバー人材センターという名称で設立された法人をいう。

(2) 高年齢者労働能力活用事業等 高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター)実施要領(平成12年6月12日付け労働省発職第124―2号)に定める事業をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、センターが補助事業を実施するために必要な人件費、一般運営費及び技能講習等に要する事業費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 センターは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、センターから前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、センターに通知する。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(事前着手)

第7条 センターは、前条の規定による補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、福知山市高年齢者労働能力活用事業費等補助金事前着手届(別記様式第2号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(概算払)

第8条 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条の規定により交付決定した額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 センターが前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、福知山市高年齢者労働能力活用事業費等補助金概算払申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(概算払の承認等)

第9条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、センターに福知山市高年齢者労働能力活用事業費等補助金概算払決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(概算払の請求手続)

第10条 センターは、前条による福知山市高年齢者労働能力活用事業費等補助金概算払決定通知書を受領した場合は、市長に対して請求するものとする。

(状況報告)

第11条 センターは、補助金の交付決定に係る年度の9月末日現在における状況を、当該年度の10月末日までに補助事業実施状況報告書(別記様式第5号)により市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 センターは、補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月末日までに補助事業実績報告書(別記様式第6号)により市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をしたセンターは、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

3 センターは、第1項の書類を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合はその金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第7号)に記載内容に係る確認書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査その他必要な調査を行い、補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業補助金額確定通知書(別記様式第8号)によりセンターに通知する。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、センターが次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手続により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、センターに対し、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずる。

2 市長は、第13条の規定によりセンターに交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(検査及び調査)

第16条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは、センターの帳簿その他の記録を検査し、又は運営について実地に調査することができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第17条 センターは、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業完了後もその保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 取得財産等のうち、市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)以上の機械、器具、備品その他の財産とする。

3 規則第22条ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める資産の区分に応じた耐用年数に相当する期間とする。

4 センターは、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ補助金取得財産等の補助事業財産処分承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定により、センターが取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を本市に納付させることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成9年10月1日告示第62号)

平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月8日告示第103号)

平成12年10月1日から適用する。

(平成20年12月24日告示第125号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成25年6月12日告示第57号)

この告示は、平成25年6月12日から施行し、この告示による改正後の福知山市高年齢者労働能力活用事業費等補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年12月15日告示第280号)

この告示は、令和3年12月15日から施行する。

(令和4年4月1日告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

福知山市高年齢者労働能力活用事業費等補助金交付要綱

昭和60年8月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)