○福知山市暴力団排除条例施行規則

平成24年12月21日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市暴力団排除条例(平成24年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(規則で定める使用人)

第3条 条例第2条第3号イ及びに規定する規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

(2) 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務等について、一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

(暴力団密接関係者)

第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 暴力団員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者

(2) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益や便宜を供与している者

(3) 暴力団又は暴力団員等と社会通念上ふさわしくない交際を有する者

(市の事務及び事業における措置)

第5条 条例第6条に規定する必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 暴力団員等及び暴力団密接関係者と契約を締結し、又は当該者を競争入札参加者として登録しないこと。

(2) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、福知山市補助金交付規則(昭和28年規則第5号)の規定による補助金の交付をしないこと。

(3) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、事業の用に供する資金の貸付けをしないこと。

(4) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、地方自治法第238条の4第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しないこと。

(5) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用を許可しないこと。

(6) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、地方自治法第238条の5第1項及び第2項の規定により普通財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定しないこと。

(7) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、物品を売り払い、交換し、譲与し、譲渡し、又は貸し付けないこと。

(8) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、法令等に定める基準に従い許認可等(許可、認可、免許その他の何らかの利益を付与する処分をいう。)をしないこと。

(9) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、後援をし、又は共催をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員等及び暴力団密接関係者の不当な利益となるおそれがある事務又は事業として市長が認めるものの相手方等としないこと。

(京都府福知山警察署長への意見聴取)

第6条 市長は、暴力団排除に関する措置を講じるため必要な範囲において、京都府福知山警察署長に対し、当該措置の相手方が暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当するかどうかについて、意見を聴くことができる。

(誓約書)

第7条 条例第10条に規定する誓約書は、別記様式によるものとする。

(誓約書を徴する必要のない場合)

第8条 条例第10条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の当事者間で、市が発注する1件の公共工事に関連して、基本契約(取引を継続して行うために締結される取引に関する基本的事項を定める契約をいう。以下同じ。)を締結し、又は契約の一方の当事者が定める基本約款(取引の基本的事項に係る約款をいう。以下同じ。)に他の当事者が同意した上で、当該基本契約又は基本約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意の際に誓約書を徴しているとき。

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結の際に誓約書を徴しているとき。

(2) 契約の当事者間において、市が発注する1件の公共工事に関連する契約の締結の際に誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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福知山市暴力団排除条例施行規則

平成24年12月21日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)