○福知山市介護福祉士実務者研修受講料補助金交付要綱

平成28年3月9日

告示第252号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の高齢者介護・障害者支援事業所等における職員のキャリアアップを図り、介護・支援技術の向上を支援することを目的として交付する福知山市介護福祉士実務者研修受講料補助金(以下「補助金」という。)に関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実務者研修 一般社団法人福知山民間社会福祉施設連絡協議会(以下「研修実施者」という。)が実施する介護福祉士実務者研修をいう。

(2) 介護事業所等 市内に所在する介護事業所等であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に定める障害福祉サービスを行う事業所又は同法第77条に定める地域生活支援事業を行う事業所

 市長が前ア又はで定める事業所と同等と認める事業所

(助成対象者)

第3条 補助金の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 実務者研修受講開始時点において介護事業所等に勤務しており、研修修了まで引き続き勤務した者

(2) 実務者研修修了後、3か月以内に介護事業所等へ就職し、当該介護事業所等で就職した日から1年以上引き続き勤務した者。ただし、実務者研修受講開始から実務者研修修了までの間に介護事業所等に就職した者については、当該事業所等で就職した日から1年以上引き続き勤務した者

(事業内容)

第4条 対象者が実務者研修を受講した場合に、受講料として支払った額の2分の1を助成する。

2 他の制度から受講料の助成を受けたときは、その助成額との差額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、第3条第1号に該当する対象者が研修実施者に支払うべき研修受講料のうち、補助金相当額について別に定めるところにより当該助成対象者に代わり、研修実施者に補助金を支払うことができる。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、福知山市介護福祉士実務者研修受講料補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に受講料納付を証する書類、修了証の写しを添えて、次の各号に定める対象者ごとに当該各号に定められた時期に市長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号の対象者 研修終了後1年以内

(2) 第3条第2号の対象者 研修終了後2年以内。ただし、介護事業所等に就職した日から1年以上同一の事業所で勤務したことを証明する書類を添付すること。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受付けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成を決定し、その旨を福知山市介護福祉士実務者研修受講料補助金交付決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する交付決定通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、市長に補助金の請求を行うものとする。

3 市長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の助成に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって助成を受けたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月10日から施行する。

(平成28年3月31日告示第299号)

この告示は、平成28年3月31日から施行し、平成28年3月10日から適用する。

(令和3年10月4日告示第213号)

この告示は、令和3年10月4日から施行する。

画像

画像

福知山市介護福祉士実務者研修受講料補助金交付要綱

平成28年3月9日 告示第252号

(令和3年10月4日施行)