○福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成25年6月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例(平成25年福知山市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(貸与の申請)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1人を立て、福知山市介護福祉士育成修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 養成施設等に在学する者にあっては在学証明書、入学することが決定している者にあっては入学手続が完了していることを証する書類

(2) 本人及び連帯保証人の住民票(本籍記載のあるもの)の写し

(3) 本人及び連帯保証人の印鑑証明

(4) 社会福祉法人京都府社会福祉協議会が発行する介護福祉士修学資金等貸付決定通知書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、修学資金の対象となる学年の初日の属する年の12月末までに行うものとする。この場合において、申請は1学年につき1回とする。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、修学資金を貸与する決定をしたときは福知山市介護福祉士育成修学資金貸与決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、貸与しない決定をしたときは福知山市介護福祉士育成修学資金貸与却下通知書(別記様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知する。

(貸与の方法)

第5条 申請者は、前条の決定を受けたときは、当該決定を受けた年度内に、決定通知書の写しを添えて、福知山市介護福祉士育成修学資金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書の提出は、修学資金の交付年度の上半期(4月1日から9月30日までの期間をいう。)及び下半期(10月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の2回に分けて行うことができるものとする。ただし、10月1日以後に請求する場合を除く。

(返還)

第6条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた奨学金が1学年分である場合にあっては1年、2学年分である場合にあっては2年の期間(次条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、一括払又は月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。ただし、修学生が、死亡又は疾病等により修学資金を返還できないときは連帯保証人が返還するものとする。

(1) 養成施設等を退学したとき。

(2) 市内において介護福祉士として介護等の業務に従事する見込みがなくなったとき。

(3) 養成施設等を卒業した日から1年を経過したとき。

(4) 市内事業所において介護福祉士として介護等の業務に従事しなくなったとき、又は転職の際に期間を空けずに介護福祉士として介護等の業務に従事することが困難なとき。

2 修学生が死亡したときは、連帯保証人が返還するものとする。

3 修学資金を返還しなければならない者(第1項ただし書及び前項においては、連帯保証人)は、返還しなければならない事由が生じた日から30日以内に福知山市介護福祉士育成修学資金返還計画承認申請書(別記様式第5号)により返還計画を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、福知山市介護福祉士育成修学資金返還計画承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により、その結果を当該申請者に通知する。

5 前項の規定により返還計画の承認を受けた者は、返還計画を変更しようとするときは、福知山市介護福祉士育成修学資金返還計画変更承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

6 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、福知山市介護福祉士育成修学資金返還計画変更承認(不承認)通知書(別記様式第8号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(返還の猶予)

第7条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(1) 条例第5条に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者(以下「返還猶予申請者」という。)は、福知山市介護福祉士育成修学資金返還猶予申請書(別記様式第9号)にその事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項において、返還猶予申請者が、疾病等により申請できないときは、連帯保証人が申請するものとする。

4 市長は、第2項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、修学資金の返還を猶予する決定をしたときは福知山市介護福祉士育成修学資金返還猶予決定通知書(別記様式第10号)により、猶予しない決定をしたときは福知山市介護福祉士育成修学資金返還猶予却下決定通知書(別記様式第11号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(返還の免除)

第8条 条例第5条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、福知山市介護福祉士育成修学資金返還免除申請書(別記様式第12号)にその事実を証する書類(次項において「返還免除申請書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項において、修学資金の返還の免除を受けようとする者が、死亡又は疾病等により返還免除申請書等を提出することができないときは、その連帯保証人が前項の申請書等を提出するものとする。

3 市長は、第1項及び前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、修学資金の返還を免除することが適当と認めるときは、福知山市介護福祉士育成修学資金返還免除決定通知書(別記様式第13号)により、免除することが適当でないと認めるときは、福知山市介護福祉士育成修学資金返還免除却下決定通知書(別記様式第14号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(遅延利息)

第9条 修学生が、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(異動の届出)

第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、福知山市介護福祉士育成修学資金異動届出書(別記様式第15号)にその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、第6号に該当するときは、その事実を証する書類の添付を要しない。

(1) 休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 他の養成施設等に入学したとき、又は当該養成施設等を退学し、若しくは卒業したとき。

(4) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第42条の規定による介護福祉士の登録を受けたとき。

(5) 本市において介護等の業務に従事したとき、又は介護等の業務の従事先を変更したとき。

(6) 本市において介護等の業務に従事しなくなったとき。

(7) 氏名又は住所を変更したとき。

(8) 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。

(9) 連帯保証人が死亡したとき。

(10) 連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(連帯保証人変更の届出)

第11条 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たな連帯保証人を連帯保証人変更届出書(別記様式第16号)により市長に届け出なければならない。ただし、申出により修学生が条例第5条の規定による修学資金の免除を受けることができる又は修学資金の返還ができると見込める場合は、この限りでない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成25年6月25日 規則第6号

(令和3年9月28日施行)