○福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例

平成25年6月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市において介護福祉士として介護等の業務に従事しようとする者に対し、養成施設等の修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、地域福祉の充実に必要な介護人材の育成及び確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養成施設等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までの規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校並びに厚生労働大臣が指定した養成施設をいう。

(2) 介護等の業務 次に掲げるものをいう。

 介護保険業務 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所において行われる利用者への介護、支援等の業務

 障害者福祉業務 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に規定する障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業所において行われる利用者への介護、支援等の業務

 その他 市長が及びで規定する事業所と同等と認める事業所において行われる利用者への介護、支援等の業務

(修学資金の貸与)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内において、無利息で修学資金を貸与することができる。

(1) 養成施設等に在学する者又は入学することが決定している者

(2) 社会福祉法人京都府社会福祉協議会が実施する介護福祉士修学資金等貸付の貸付決定を受けている者

(3) 養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに、市内において介護福祉士として介護等の業務に従事する意思を有する者

(4) 本修学資金と同趣旨であると市長が認める他の修学資金等(第2号に係るものを除く。)を受けていない者

(貸与額)

第4条 修学資金の貸与額は、1学年につき30万円を上限とする。

2 修学資金の貸与は、2学年分までとする。

(返還の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、養成施設等を卒業した日(養成施設等を卒業後、更に他の養成施設等において修学した場合にあっては、当該他の養成施設等を卒業した日)から1年を経過する日までに市内の介護等の業務を行う事業所(以下「市内事業所」という。)に正規職員として雇用され、災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、引き続き3年間、市内事業所において介護福祉士として介護等の業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する介護等の業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、死亡又は障害により貸与を受けた修学資金を返還することが困難となったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年度以後の養成施設等への入学者に対する貸与から適用する。

(平成27年3月26日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後1学年目の貸与を受ける者から適用し、施行日前に1学年目の貸与を受けた者であって、施行日以後に2学年目の貸与を受けるものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例の規定は、施行日以後1学年目の貸与を受ける者から適用し、施行日前に1学年目の貸与を受けた者であって、施行日以後に2学年目の貸与を受けるものについては、なお従前の例による。

福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例

平成25年6月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年6月25日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第62号
令和2年3月27日 条例第47号