○福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第251号

(趣旨)

第1条 介護人材の確保と定住の促進を図るため、Uターン又はIターンにより市内の介護事業所に就職する者(以下「U・Iターン就職者」という。)に対し、予算の範囲内において交付する福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金(以下「補助金」という。)に関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第28号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) U・Iターン就職者 本市に居住していた者で、市外に転出した後、再び本市に転入し、市内に所在する介護事業所に就職したもの又は本市に居住したことのない者で、本市に転入し、市内に所在する介護事業所に就職したものをいう。

(2) 介護事業所 市内に所在する介護事業所等であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に定める障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に定める地域生活支援事業を行う事業所

 市長が及びで定める事業所と同等と認める事業所

(3) 介護職員等 利用者への介護及び看護サービスの提供や相談、指導業務等に専ら従事する者であって別に市長が定めるものをいう。

(4) 借家等 市内に所在する借家、アパート等をいう。

(5) 家賃等 家賃及び共益費を合算した額をいう。

(6) 新規学卒者 本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、市外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校に通学し、雇用される年の3月に卒業したもの(雇用される年の前年の3月に卒業予定であった者で、単位の未取得等により同年4月1日から翌年3月31日までの間に卒業したものを含む。)をいう。

(7) 正職員 正規雇用の者で、雇用期間を限定することなく雇用されているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、借家等を借り上げて家賃等を支払う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新規学卒者又は次条第2項に規定する最初の交付決定に係る交付申請の日から遡って2年以内に市の住民基本台帳に記録されているU・Iターン就職者であって、申請時点で市民となっているもの(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者の区分が特別永住者又は中長期在留者であり、かつ、在留資格が永住者と記録されている者)

(2) 市内に所在する介護事業所に、次条第2項に規定する最初の交付決定に係る交付申請の日から遡って2年以内に介護職員等として正職員として採用された者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1か月につき支払った家賃等の月額から他の補助制度、介護事業所が支給する家賃等に対する住宅手当等の補助額を差し引いた額の2分の1とする。ただし、算出した1月当たりの補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の申請は、年度において1回とし、最初の交付決定を受けた年度(次項において「補助金交付初年度」という。)から起算して3年度間申請することができるものとする。

3 第1項の補助金の上限は、補助金交付初年度(年度途中からの補助金交付であっても当該交付年度の年度末まで)については、補助金の額が4万円を超えるときは4万円、補助金交付初年度の翌年度については、補助金の額が3万円を超えるときは3万円、補助金交付初年度の翌々年度については、補助金の額が2万円を超えるときは2万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、別に市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受け取ったときはその内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じたときは、市長に、福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、別に市長が定める日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受け取ったときはその内容を審査し、適当と認めるときは福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)によりその結果を通知する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助金の交付期間のうち当該年度の4月分から9月分までを前期分として10月15日までに、10月分から翌年3月分までを後期分として4月15日までに、市長に福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、4月分から9月分までの前期分を10月15日後に交付決定を受けた者にあっては、当該決定を受けた日から起算して1か月以内又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

(請求及び支払)

第9条 市長は、前条の実績報告等を受け取ったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の通知を受けたときは、市長に所定の請求書で補助金の支払を請求するものとする。

3 市長は、適法な請求書を受け付けたときは、当該受付の日から30日以内に支払を行うものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付決定者が交付期間中に借家等から持ち家に住まいを変えたとき。

(2) 交付決定者が交付期間中に市内に所在する介護事業所の正職員でなくなったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(4) 法令若しくはこの要綱に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月12日告示第59号)

この告示は、平成25年6月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月9日告示第251号)

この告示は、平成28年3月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月31日告示第285号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月16日告示第266号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金交付要綱第3条及び第4条の規定は、施行日以後初年度の申請を行う者から適用し、施行日前に初年度の申請を行った者であって、施行日以後に翌年度及び翌々年度の申請を行うものについては、なお従前の例による。

附 則(令和3年10月4日告示第211号)

この告示は、令和3年10月4日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第251号

(令和3年10月4日施行)