○福知山市国民健康保険運営協議会規則
昭和54年10月4日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、法令又は福知山市国民健康保険条例(昭和36年福知山市条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議するとともに、諮問事項に関し市長に意見を述べることができる。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険料の賦課方式に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
(資料の提出等の要求)
第5条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出、説明等を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市民総務部保険年金課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第61号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第44号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。