○福知山市国民健康保険条例
昭和36年3月31日
条例第1号
福知山市国民健康保険条例(昭和24年福知山市条例第60号)の全部を改正する。
目次
第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条)
第3章 被保険者(第3条)
第4章 保険給付(第4条―第6条)
第5章 保健事業(第7条・第8条)
第6章 保険料(第9条―第25条の4)
第7章 雑則(第26条・第27条)
第8章 罰則(第28条―第31条)
附則
第1章 本市が行う国民健康保険の事務
(本市が行う国民健康保険の事務)
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第3条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって、市長が次の各号の一に該当すると認める者は、被保険者としない。
(1) 収入の額及び活用することができる資産の額が著しく低い者で、保険料を納付することが困難であると認められる者
(2) 一部負担金を支払うことが困難であると認められる者
第4章 保険給付
(療養の給付の期間)
第4条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。
(精神・結核医療付加金)
第4条の2 被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号で定める精神障害の医療
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療
2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者総合支援法の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。
3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は結核指定医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあったときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があったものとみなす。
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産と市長が認めたときは、これに12,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 本市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 保険料
(納付義務者)
第9条 保険料は、被保険者である世帯主に対して課する。
2 被保険者の資格のない世帯主であって、当該世帯内に被保険者がある場合においては、当該世帯主を被保険者である世帯主とみなして保険料を課する。
(保険料の賦課額)
第9条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(基礎賦課額)
第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切捨てた額)とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第12条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第18条の2において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。その金額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。)に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
第13条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
第14条 基礎賦課額の保険料率は次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第14条の2及び第14条の3 削除
第14条の4 削除
第14条の5及び第14条の5の2 削除
(基礎賦課限度額)
第14条の6 第11条の基礎賦課額は、650,000円を超えることができない。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第14条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第14条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9の2に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第14条の6の6から第14条の6の9まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第14条の6の10 第14条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、240,000円を超えることができない。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(介護納付金賦課額)
第14条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(介護納付金賦課額の保険料率)
第14条の10 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第14条の11 第14条の8の賦課額は、170,000円を超えることができない。
(賦課期日)
第15条 保険料の賦課期日は4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第16条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月28日まで
第8期 1月1日から同月31日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月31日まで
2 次条の規定により普通徴収に係る保険料の算定を行ったときの納期は、納入通知書に定めるところによる。
3 前2項の場合において、納期の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日、12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日を納期の末日とする。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第17条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条、第14条の6の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第14条の8の額又は第18条の2第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の4第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の4第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の5第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条若しくは第14条の6の3の額若しくは第14条の8の額又は第18条の2第1項各号に定める額、第18条の4第1項に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の4第4項第1号に定める額、第18条の5第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
第18条 削除
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に295,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に545,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
(特例対象被保険者等の特例)
第18条の3 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(「地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(1) 第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第18条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第18条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
第19条 削除
(保険料の額の通知)
第20条 保険料の額が定まったときは、市長は速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
(保険料の納期前の納付)
第21条 保険料の納付義務者は、納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期にかかる納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額をその納期前に納付することができる。
(保険料の督促手数料及び延滞金)
第22条 保険料の督促手数料及び延滞金については、別に定めるところによる。
(徴収猶予)
第23条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
(保険料の減免)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、当該納付義務者の申請によって保険料を減免することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) 世帯主又はこれに準ずる者の失業、心身障害若しくは死亡等によって生活が著しく困難となった場合
(4) 当該年度の所得見込額が保険料賦課基準年度の所得金額に比し著しく低下し、納付困難と認められる者
(5) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
(保険料の納期限の延長)
第25条 市長は、保険料の納付義務者のうち、災害その他特別の事情がある者について、特に必要があると認めた場合においては、当該納付義務者の申請によって3か月を超えない限度において、その納期限を延長することができる。
(保険料に関する申告)
第25条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第25条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 特例対象被保険者等の氏名
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第25条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
第7章 雑則
第26条 削除
(委任規定)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
第28条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第29条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第30条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第31条 前3条の過料の額は情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第18条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第5条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和37年2月条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年12月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和38年12月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険料から適用する。ただし、第3条の2の規定は昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年3月条例第37号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和41年4月条例第15号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、昭和40年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和42年3月条例第52号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和42年9月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。
附則(昭和43年3月条例第31号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。
附則(昭和44年5月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用する。
附則(昭和44年12月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和45年3月条例第28号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。
(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第7項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定がある場合には、昭和45年度分の保険料についても、適用する。この場合において、新条例附則第6項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
附則(昭和46年4月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和46年6月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和47年4月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和47年5月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和48年9月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和48年12月条例第41号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月条例第51号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の次に2条を加える改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項及び附則第9項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。
3 新条例附則第8項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第8項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和50年4月条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第12条第2項、第14条第1項、第18条の2第1項、附則第6項及び附則第9項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用する。
附則(昭和51年4月条例第12号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定はこの条例の施行の日以後の被保険者の出産又は葬祭に係る給付金から適用する。
3 新条例の規定中第6条の2及び第6条の3の規定を改正する部分は、昭和50年10月1日から適用する。
4 新条例第11条及び第18条の規定は、昭和51年度分の保険料から適用する。
附則(昭和51年10月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和52年4月条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和52年7月条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、昭和52年度分の保険料から適用する。
3 改正後の条例第2条の規定により新たに国民健康保険運営協議会委員となる者の任期は、昭和54年5月31日までとする。
附則(昭和52年10月条例第30号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例は、施行の日以後の被保険者の出産又は葬祭に係る給付金から適用する。
附則(昭和53年4月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和53年6月条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、昭和53年10月1日以降の出産から適用し、新条例第18条の2第1項の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月20日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第18条の2第1項及び附則第8項の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月31日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行し、昭和55年度分の国民健康保険料から適用する。
(経過規定)
2 昭和55年度の第1期から第3期までの保険料に限り、昭和54年度に保険料19万円を賦課された者のうち市長が必要と認めた者については、条例第19条第1項の規定にかかわらず、当該納付義務者に係る当該期間の保険料額は11万円以内において市長が定める額とする。
(福知山市国民健康保険事業特別会計条例の廃止)
3 福知山市国民健康保険事業特別会計条例(昭和39年福知山市条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和55年10月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、福知山市国民健康保険条例附則第6項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定は、昭和55年12月1日以後の出産又は葬祭に係る給付金から適用する。
3 新条例第18条の2第1項第2号の規定は、昭和55年度分の保険料から適用する。
4 新条例附則第6項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日条例第42号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和56年7月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の福知山市国民健康保険条例附則第6項、第8項、第9項及び第10項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和57年6月29日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例附則第10項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 福知山市国民健康保険条例の昭和56年度における特例に関する条例(昭和56年福知山市条例第43号)は、廃止する。
附則(昭和57年10月1日条例第11号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第18号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定は、昭和58年3月1日以後の出産又は葬祭に係る給付金から適用し、同日前の出産又は葬祭に係る給付金については、なお従前の例による。
3 新条例第10条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 新条例第28条及び第29条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第11条の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年7月7日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第17条第2項、第19条第1項、附則第10項及び附則第11項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日条例第20号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第10条から第14条の6まで、第17条、第18条の2及び第19条並びに附則第6項及び第9項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月26日条例第11号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第25号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第14条の6の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月1日条例第3号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例附則第12項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日条例第35号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第14条の6の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年5月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例附則第13項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第26号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第14条の2及び第14条の6の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月30日条例第38号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の6の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第28条の規定は、平成元年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年5月31日条例第1号)
1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例附則第14項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月25日条例第26号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第14条の6及び第18条の2第1項の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日条例第28号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
3 新条例第14条の6の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月30日条例第24号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第14条の6の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月30日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年4月1日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日条例第7号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成6年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月23日条例第27号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条及び第14条の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第10条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
附則(平成7年6月30日条例第6号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に、改正前の福知山市国民健康保険条例第4条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度までの保険料については、なお従前の例による。
4 平成7年度分の保険料に限り、新条例第18条の2第3項の規定の適用については、同項の規定中「6月30日」とあるのは、「7月31日」とする。
附則(平成8年3月28日条例第33号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、平成8年4月1日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
3 新条例第14条及び第18条の2の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第27号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第14条及び第14条の6の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日条例第30号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月24日条例第26号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日条例第38号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の2から第14条の11、第17条及び第18条の2の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第28条及び第29条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月27日条例第40号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例附則第17項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第40号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)第10条、第14条の7及び附則第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第10条、第14条の7及び附則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第189号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第14条の11の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第204号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福知山市国民健康保険条例附則第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成18年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の福知山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第14条の11の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第5号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分以後の年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2第1項、第2項及び第3項、第14条第1項第3号、第14条の5の2、第14条の6の5第1項第3号並びに第14条の6の9の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第14条第1項第3号、第14条の5の2、第14条の6の5第1項第3号及び第14条の6の9の規定は、平成25年度分以後の年度分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成26年度分以後の年度分の保険料から適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成27年度分の国民健康保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第73号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成28年度分の国民健康保険料から適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第12条及び第18条の2の規定は、施行日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険料について適用する。
附則(平成30年3月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(福知山市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成30年度分の国民健康保険料から適用し、平成29年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、平成31年度分の国民健康保険料から適用し、平成30年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る福知山市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第18条の4の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る福知山市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第14条の6の10及び第18条の2の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第18条の5の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第6章の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福知山市国民健康保険条例第23条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。