○三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う福知山市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年12月27日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴い、旧三和町、旧夜久野町及び旧大江町の区域における福知山市国民健康保険条例(昭和36年福知山市条例第1号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(保険給付に関する経過措置)

第2条 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に給付事由の生じた国民健康保険の被保険者で旧三和町、旧夜久野町又は旧大江町の区域内に住所を有するもの(以下「被保険者」という。)に係る給付については、三和町国民健康保険条例(昭和36年三和町条例第5号。以下「三和町条例」という。)、夜久野町国民健康保険条例(昭和34年夜久野町条例第28号。以下「夜久野町条例」という。)又は大江町国民健康保険条例(昭和34年大江町条例第6号。以下「大江町条例」という。)の例による。

2 編入日前における被保険者の死亡に係る葬祭費の支給については、市条例の規定にかかわらず、三和町条例、夜久野町条例又は大江町条例の例による。

(国民健康保険税の賦課徴収に関する経過措置)

第3条 編入日の前日に被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、市条例の規定にかかわらず、三和町条例及び三和町国民健康保険税条例(昭和31年三和町条例第10号。以下「三和町国保税条例」という。)、夜久野町条例及び夜久野町国民健康保険税条例(昭和34年夜久野町条例第48号の2。以下「夜久野町国保税条例」という。)又は大江町条例及び大江町国民健康保険税条例(昭和34年大江町条例第10号。以下「大江町国保税条例」という。)の例による。

2 編入日以後、旧三和町、旧夜久野町又は旧大江町の区域において、新たに被保険者の属する世帯の世帯主となった世帯主及び当該被保険者となった世帯主に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、前項と同様とする。

(保険料の特例)

第4条 編入日の前日に被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主に対する平成18年度分から平成22年度分までの国民健康保険料の賦課については、市条例の規定にかかわらず、旧三和町、旧夜久野町又は旧大江町の区域ごとに不均一とし、それぞれ区域ごとに市長が定める料率による。

2 編入日以後、旧三和町、旧夜久野町又は旧大江町の区域において、新たに被保険者の属する世帯の世帯主となった世帯主及び当該被保険者となった世帯主に対する平成18年度分から平成22年度分までの国民健康保険料の賦課については、前項と同様とする。

(督促手数料及び延滞金に関する経過措置)

第5条 編入日前に、旧三和町、旧夜久野町又は旧大江町の区域において発せられた督促状に係る督促手数料については、市条例の規定にかかわらず、三和町国保税条例、夜久野町国保税条例又は大江町国保税条例の例による。

2 編入日前に、三和町国保税条例、夜久野町国保税条例又は大江町国保税条例の規定により賦課した保険税に係る延滞金のうち、編入日前の期間に対応するものの額の算定については、市条例の規定にかかわらず、三和町国保税条例、夜久野町国保税条例又は大江町国保税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 編入日前にした三和町条例、夜久野町条例及び大江町条例に違反する行為並びに編入日以後にした第3条又は第4条の規定によりその例によることとされる三和町条例、夜久野町条例及び大江町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、三和町条例、夜久野町条例及び大江町条例の例による。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う福知山市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条…

平成17年12月27日 条例第77号

(平成18年1月1日施行)