○福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱
平成28年8月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、地球温暖化の防止及び各家庭での再生可能エネルギーの利用普及を促進することを目的として、市内に住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備(以下「住宅用太陽光・蓄電設備」という。)を同時に設置する者に対し、その設置に要する経費の一部に予算の範囲内において補助金を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象となる住宅用太陽光・蓄電設備は、次に掲げる要件を満たした住宅用の太陽光発電設備及び住宅用の蓄電設備を同時に設置したものとする。
(1) 住宅用の太陽光発電設備について次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 当該設備を用いて発電した電気を、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給した後、残余の電気を電気事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)に供給する構造であり、電気事業者と系統連係していること。
イ 公称最大出力の合計が2キロワット以上であるもの
ウ 中古品でないこと。
エ 他の公的な補助金又は助成金を受けていないこと。
(2) 住宅用の蓄電設備について次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 前号の住宅用の太陽光発電設備と常時接続しており、同設備が発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備であること。
イ 日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)又は一般社団法人電池工業会規格に適合しているもの
ウ 蓄電容量が1キロワット時以上であるもの
エ 中古品でないこと。
オ 他の公的な補助金又は助成金を受けていないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市税を滞納していない者
(2) 市内に自らが居住する住宅に太陽光・蓄電設備を同時に設置した者又は市内の太陽光・蓄電設備付新築住宅を購入し、自らが居住している者で、いずれも同場所において電灯契約を結んでいるもの
(3) 住宅用の太陽光発電設備を対象とする電力需給契約を電気事業者と締結した者で、その者と電気事業者との電力需給開始日から1年以内のもの
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費は、当該太陽光・蓄電設備の設置に要する経費とし、補助金額は、次の各号の規定により求められた額を合計した額以内(その額が補助対象経費の2分の1を超えるときは、2分の1以内の額)とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 住宅用の太陽光発電設備について、新たに設置した太陽電池モジュールの公称最大出力値の合計値に1キロワット当たり10,000円を乗じて得た額(その額が40,000円を超えるときは、40,000円)
(2) 住宅用の蓄電設備について、蓄電容量に1キロワット時当たり15,000円を乗じて得た額(その額が90,000円を超えるときは、90,000円)に20,000円を加えた額
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に提出するものとする。
2 前項の申請書を提出できる期間は、市長が別に定める。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(協力)
第8条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて太陽光・蓄電設備に関する資料の提供その他協力を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(処分の制限)
第11条 補助金受給者は、当該設備を補助金受領日から6年以内に廃棄、売却等により処分しようとするときは、あらかじめ福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入財産処分申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第175号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱第4条の規定は、施行日以後に申請する福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金について適用し、施行日前に申請した福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第192号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、施行日以後に申請する福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(以下「補助金」という。)について適用し、施行日前に申請した補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日告示第87号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第280号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条及び第3条の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日告示第312号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月26日告示第256号)
この告示は、令和3年11月26日から施行する。
附則(令和4年2月7日告示第306号)
この告示は、令和4年2月7日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第362号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。