○福知山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の住宅への太陽光発電システムの設置に要する経費の一部を、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱の定めに基づき予算の範囲内において補助することにより、地球温暖化の防止及び新エネルギーの普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、市内の自らが居住する住宅(新たに建築する住宅を含む。)に太陽光発電システムを設置した者又は新たに太陽光発電システムが設置された市内に所在する建売住宅を購入した者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 電力会社の電力受給開始日から6月以内の者

(2) 市税を滞納していない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、太陽光発電システムの公称最大出力の値(キロワット表示とし、小数点以下第3位を切り捨てる。)に、10,000円を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請及び受付窓口)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(発行後3月以内のものに限る。)

(2) 市税の納税証明書(発行後3月以内のものに限る。)

(3) 太陽光発電システムの設置された住宅全体及び設置状態を示す写真

(4) 電力会社との電力受給契約の内容を確認できる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、その結果を福知山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の請求をするときは、福知山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(協力)

第7条 市長は、この要綱による補助を受けた者に対し、必要に応じて太陽光発電システムに関する資料の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に住宅用太陽光発電システムを対象とする電力需給契約を締結した者について適用する。

(平成24年7月9日告示第89号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月20日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の福知山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第3条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第248号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第192号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請から適用し、施行日前に一般社団法人太陽光発電協会太陽光発電普及拡大センターが行う住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の申請手続をしたものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第212号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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福知山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第19号

(平成27年4月1日施行)