○福知山市食肉センター条例施行規則

平成9年6月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市食肉センター条例(平成9年福知山市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 福知山市食肉センター(以下「食肉センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

(使用時間)

第3条 食肉センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により食肉センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、食肉センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、食肉センターの使用を許可したときは、食肉センター使用許可証(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第8条に規定する使用料については、次の各号に定めるところにより納付しなければならない。

(1) と畜場使用料 使用許可のとき。

(2) 冷蔵庫使用料 出庫のとき。

(使用許可証の提示)

第7条 使用者は、食肉センターを使用しようとするときは、係員に第5条の許可証を提示しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により食肉センターを使用することができない場合 全額

(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出たときで相当の理由がある場合 2分の1の額

(と畜業者の使用の許可)

第9条 業として獣畜のと殺又は解体を行う者が、食肉センターを使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(附属営業人の登録)

第10条 食肉センターにおいて、と殺又は解体に附属して営業を行おうとする者は、市長の行う登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の登録を行ったときは、当該登録を受けた者(以下「附属営業人」という。)に附属営業人登録証を交付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか附属営業人の登録に関し必要な事項は、別に定める。

(出入り等に関する指示)

第11条 食肉センターへの出入り、施設の使用並びに物品の搬入及び搬出については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対し、食肉センターへの出入り、施設の使用並びに物品の搬入及び搬出を制限することができる。

(秩序及び清潔の保持)

第12条 食肉センターへ入場する者は、秩序の維持及び清潔の保持に努めなければならない。

2 市長は、秩序の維持及び清潔の保持をするため必要と認めるときは、食肉センターへ入場する者の入場制限その他必要な措置を執ることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年7月3日から施行する。

(平成14年9月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市食肉センター条例施行規則

平成9年6月17日 規則第5号

(平成14年9月30日施行)